結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2020−9161(T2020−9161/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「ビューティこんにゃく米」の文字を標準文字で表してなり、第29類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成30年11月15日に登録出願されたものである。
その後、原審における令和元年6月24日受付の手続補正書により、その指定商品は第29類「米状のこんにゃく」と補正された。
原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するものとして、本願の拒絶の理由に引用した登録第3217595号商標は、「コンニャクマイ」の文字を縦書きしたものであり、平成6年2月18日登録出願、第29類「こんにゃく」を指定商品として、同8年10月31日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。
本願商標は、「ビューティこんにゃく米」の文字を標準文字で表してなるところ、その構成文字は、同じ大きさ及び書体で、字間なく横一列に配置されているため、構成上まとまりのよい印象を与えるもので、いずれかの文字部分だけが独立して看者の注意を引くようなものではない。また、構成文字全体から生じる「ビューティコンニャクマイ」の称呼も格別冗長ではなく、よどみなく一連に称呼できるものである。
そして、本願商標の構成中、「こんにゃく」の文字は「サトイモ科の多年生作物。こんにゃく粉に水を加えてこね、これに石灰乳を混ぜて煮沸し固めた食品。」(広辞苑 第7版)の意味を、「米」の文字は「稲の果実」(前掲書)の意味を有するところ、「こんにゃく米」の文字部分は、その指定商品との関係において、商品の普通名称や原材料、形状との関連を示唆するもので、自他商品の出所識別標識としての機能が比較的弱く、出所識別標識として独立した印象を与えるものではない。
以上を踏まえると、本願商標について、その構成中「こんにゃく米」の文字部分を要部として分離抽出し、引用商標と比較した上で、両商標が互いに類似し、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
商標の登録可能性を無料で確認するか、費用の目安を料金表・シミュレーターで把握できます。