結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2020−8372(T2020−8372/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「SLEEP TECHNOLOGY」の文字を標準文字で表してなり、第20類「クッション,座布団,まくら,マットレス,家具」及び第24類「布製身の回り品,かや,敷布,布団,布団カバー,布団側,まくらカバー,毛布」を指定商品として、平成30年9月7日に登録出願されたものである。
原査定は、「本願商標は、『SLEEP TECHNOLOGY』の文字を標準文字で表してなるところ、『TECHNOLOGY』の文字部分が『テック【tech】』の略称であることから、本願商標は、『睡眠を誘うテクノロジー』を意味する『スリープテック』の語を容易に連想、想起させ、『睡眠を誘うテクノロジー』を開発する企業が目立ってきている実情があり、寝心地がよく睡眠を誘う商品に、本願商標の片仮名表記である『スリープテクノロジー』の語を用いている企業もあるから、本願商標をその指定商品中、例えば、『睡眠を誘うテクノロジーを用いたマットレス』に使用する場合は、単に商品の品質を表示するにすぎない。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるから、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、前記1のとおり、「SLEEP TECHNOLOGY」の文字を標準文字で表してなるところ、その構成中「SLEEP」の文字は、「眠る、睡眠」等の意味を、「TECHNOLOGY」の文字は、「科学技術」の意味を有する語であって(いずれも「ジーニアス英和辞典第五版」大修館書店)、これらの語を結合した「SLEEP TECHNOLOGY」の文字全体から、「睡眠の科学技術」程度の意味合いを暗示させる場合があるとしても、本願指定商品との関係においては、これが商品の品質等を直接的に表すものとして直ちに理解されるとはいい難く、むしろ特定の意味合いを認識させることのない、一種の造語として認識し、把握されるとみるのが相当である。
また、当審において職権をもって調査するも、本願の指定商品を取り扱う業界において、「SLEEP TECHNOLOGY」の文字が、商品の具体的な品質等を表示するものとして一般に使用されている事実は発見できず、さらに、本願商標に接する取引者、需要者が、当該文字を商品の品質等を表示したものと認識するというべき事情も発見できなかった。
そうすると、本願商標は、その指定商品との関係において、商品の品質等を表示するものということはできず、かつ、商品の品質の誤認を生ずるおそれがあるものということもできない。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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