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結論

勝訴(請求認容)

第4条第1項第11号「指定商品調整による拒絶解消」の商標審決・判断理由(審判番号:平成11年審判第329号|拒絶査定取消・登録)

審判番号
平成11年審判第329号
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
指定商品調整による拒絶解消
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判平成11年審判第329号・不服)は、本件商標について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「指定商品調整による拒絶解消」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

本願商標は、願書に記載した商標のとおりであり、平成8年8月20日登録出願、指定商品については第11類に属する願書記載の商品を平成12年8月24日付手続補正書により縮減補正しているものである。

そして、当審において、請求人に対し、「請求人は、審判請求書の請求理由において『引用商標の権利者との間で、本願の指定商品と抵触する商品に係る商標権の放棄を求め、この交渉が調い次第、商標権の一部抹消登録申請書を提出する。』旨述べているところ、その後、現在に至るも、未だ一部抹消登録がなされておらず、又、相当期間経過した現在に至るも、何らの状況説明もされていない。よって、これらの点について釈明されたい。」との審尋を発したところ、請求人は、「引用商標の指定商品の一部放棄並びに本願の指定商品の補正により、本願に対する拒絶理由は最早解消したものと思慮する」旨の回答書及び上記手続補正書を提出した。

してみると、該引用に係る登録商標の商標権は、その商標登録原簿の記載に徴すれば、指定商品の一部放棄が登録されおり、かつ、上記補正の結果により、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとの拒絶の理由は解消したものと認められる。

その他、本願について拒絶をすべき理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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