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Trademark Appeal Case

カードケータイの識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2020−3635(T2020−3635/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「カードケータイ」の文字を標準文字で表してなり、第9類「測定機械器具,電池,バッテリー,携帯用通信機械器具,カーナビゲーション装置及びその部品,マイクロホン,イヤホン,ヘッドセット,ヘッドホン,スピーカー,電子計算機・携帯電話機・スマートフォン・タブレット型コンピュータ又は携帯情報端末用充電器,電子計算機・携帯電話機・スマートフォン・タブレット型コンピュータ又は携帯情報端末用ケース,アンテナ,電子計算機・携帯電話機・スマートフォン・タブレット型コンピュータ又は携帯情報端末用の表示画面保護フィルム又はシート,電気通信機械器具,コンピュータプログラム,スマートフォン又はタブレット型コンピュータ用アプリケーションプログラム,コンピュータソフトウェア,携帯情報端末,タブレット型コンピュータ,スマートフォン,腕時計型携帯情報端末,電子看板用ディスプレイパネル,電子計算機用プログラム,電子計算機及びその周辺機器,電子辞書,電子計算機・携帯電話機・スマートフォン・タブレット型コンピュータ又は携帯情報端末用ゲームプログラム又はゲームソフトウエア,ダウンロード可能なゲームプログラム,電子計算機・携帯電話機・スマートフォン・タブレット型コンピュータ又は携帯情報端末用ゲームで利用するゲーム内通貨データ及びゲーム内で使用されるアイテムデータ,家庭用テレビゲーム機用プログラム,業務用テレビゲーム機用プログラム,携帯用液晶画面ゲーム機用のプログラムを記憶させた電子回路及びCD−ROM,レコード,インターネットを利用して受信し及び保存することができる音楽ファイル,文字データ・画像データを記録した記録媒体,インターネットを利用して受信し及び保存することができる画像ファイル,録画済みDVD・ビデオテープ・ビデオディスク及びCD−ROM,ダウンロード可能な画像(動画・静止画を含む)・音楽・音声,ダウンロード可能な文字データ,ダウンロード可能な電子出版物,電子応用機械器具及びその部品,ETC(自動料金収受システム)用車載器,充電器,バッテリーパック及びその充電器」を指定商品として、平成30年9月10日に登録出願されたものである。

2 原査定における拒絶の理由の要旨

本願商標は、「カードケータイ」の文字を標準文字で表してなるところ、その構成中の「カード」の語が「薄い板状のもの、カード型の」等の意味合いを有するものであり、またその構成中の「ケータイ」の語が「携帯電話」を意味するものであることからすると、共に自他商品識別力の比較的弱い「カード」の語と「ケータイ」の語とを一連に表した本願商標を、本願指定商品中の本願商標に照応する商品に使用しても、自他商品を区別するための識別標識としての機能を有さないものであって、本願商標は、需要者が何人の業務に係る商品であるかを認識することができないものといわざるを得ない。また、本願商標が出願人により使用されている事実が認められるとしても、いまだ「本願商標がその指定商品において、取引者、需要者に出願人の業務に係る商品であることを認識させるに至っているもの」と認めることはできないものである。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当し、本願商標に照応する商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるから、商標法第4条第1項第16号に該当する。

3 当審の判断

本願商標は、「カードケータイ」の文字を標準文字で表してなるものである。

そして、本願商標の構成中、「カード」の語が、原審で示したように「薄い板状のもの、カード型の」等の意味合いを有する語であり、また、その構成中の「ケータイ」の語が「携帯電話」の略語として用いられる「携帯」の読みである「ケイタイ」に通じる場合があるとしても、このことのみをもって、「カードケータイ」の文字が、自他商品を区別するための識別標識としての機能を有さないものであって、需要者が何人の業務に係る商品であるかを認識することができないとはいい難いものである。

また、当審において職権をもって調査するも、本願商標の指定商品を扱う業界において、「カードケータイ」の文字が、自他商品を区別するための識別標識としての機能を有さないものという実情は見いだすことができず、さらに、本願商標の指定商品の取引者、需要者が当該文字を商品の品質等を表示したものと認識するというべき事情も発見できなかった。

してみれば、本願商標は、これをその指定商品について使用しても、自他商品を区別するための識別標識としての機能を有さないものであって需要者が何人の業務に係る商品であるかを認識することができないものはいえず、かつ、商品の品質の誤認を生ずるおそれがあるものということもできない。

したがって、本願商標は商標法第3条第1項第6号及び同法第4条第16号に該当するものではないから、これを理由として本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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