結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 平成11年審判第16921号 |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「Artgraphics」の欧文字を上段に、「アートグラフィックス」の片仮名文字を下段にそれぞれ横書してなり、第19類「建築用又は構築用の非金属鉱物,陶磁製建築専用材料・れんが及び耐火物,リノリューム製建築専用材料,プラスチック製建築専用材料,合成建築専用材料,アスファルト及びアスファルト製の建築用又は構築用の専用材料,ゴム製の建築用又は構築用の専用材料,しっくい,石灰製の建築用又は構築用の専用材料,石こう製の建築用又は構築用の専用材料,繊維製の落石防止網,建造物組立てセット(金属製のものを除く。),セメント及びその製品,木材,石材,建築用ガラス,建具(金属製のものを除く。),鉱物性基礎材料,タール類及びピッチ類,可搬式家庭用温室(金属製のものを除く。),人工魚礁(金属製のものを除く。),セメント製品製造用型枠(金属製のものを除く。),吹付け塗装用ブース(金属製のものを除く。),養鶏用かご(金属製のものを除く。),区画表示帯,土砂崩壊防止用植生板,窓口風防通話板,道路標識及び航路標識(金属製又は発光式のものを除く。),貯蔵槽類(金属製又はプラスチック製のものを除く。),ビット及びボラード(金属製のものを除く。),石製彫刻,石製郵便受け,コンクリート製彫刻,大理石製彫刻,灯ろう,飛び込み台(金属製のものを除く。),墓標及び墓碑用銘板(金属製のものを除く。)」を指定商品として平成10年3月23日に登録出願されたものである。
原査定は、「本願商標は、『写真をコンピュータでアレンジしたもの』を表す語として使用されている『アートグラフィック(Artgraphic)』の複数形と理解される『Artgraphics』『アートグラフィックス』の文字よりなるものであるから、これをその指定商品中、前記文字に相応する商品、例えば『アートグラフィックを表面に施したプラスチック製・合成建築専用材料』等について使用するときは、単に商品の品質を表示するにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるから、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨の理由で本願を拒絶したものである。
本願商標を構成する「Artgraphics」、「アートグラフィックス」の文字に原審説示の熟語的意味合があるとの証左は認められず、また、この語が親しまれて使用されて、定着した意味合いを理解させる状況になっている事実も認められない。
そうとすれば、本願商標を構成する文字がコンピューターを利用した芸術写真、線画等を想起させるとしても、本願指定商品との関係で、その品質等を直接的・具体的に表示するとはいえないとみるのが相当である。
してみれば、本願商標をその指定商品に使用しても、商品の品質を表示するということはできず、また、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるともいえない。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項3号および同第4条第1項第16号に該当するとした原査定は妥当なものとはいえず取り消されるべきである。
その他、本願を拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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