結論テキスト
審判費用は、被請求人の負担とする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 取消2020−300717(T2020−300717/J2) |
|---|---|
| 審判種別 | 取消 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本件登録第5251458号商標(以下「本件商標」という。)は、願書に記載されたとおりの構成からなり、平成20年12月22日に登録出願、第33類「日本酒,洋酒,果実酒,中国酒,薬味酒」を指定商品として、同21年7月24日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。
請求人は、本件商標は、その指定商品中、第33類「洋酒,果実酒」について、継続して3年以上日本国内において使用された事実が存しないから、その登録は商標法第50条第1項の規定により取り消されるべきである旨主張している。
被請求人は、本件商標の指定商品中、第33類「洋酒,果実酒」について製造、販売の実績はなく、商標登録を取り消すことは認める。ただし、審判費用については請求人の負担とする、との審判を求める旨答弁した。
商標法第50条による商標登録の取消審判の請求があったときは、同条第2項の規定により、被請求人において、その請求に係る指定商品についての登録商標の使用をしていることを証明し、又は使用をしていないことについて正当な理由があることを明らかにしない限り、その指定商品に係る商標登録の取消しを免れないところである。
しかるところ、被請求人は、本件商標をその請求に係る指定商品のいずれかについて使用していたことを証明していないものであり、また、本件商標を使用していないことについて正当な理由があることを明らかにしていないものであって、上記3のとおり、述べている。
したがって、本件商標の登録は、商標法第50条の規定により、指定商品中「結論掲記の指定商品」についての登録を取り消すべきものである。
よって、本件審判の請求は理由があるからこれを認めるものとし、審判費用については、商標法第56条第1項において準用する、特許法第169条第2項において準用する民事訴訟法第61条(訴訟費用は敗訴の当事者の負担とするとの訴訟費用の負担の原則)を適用して、結論のとおり審決する。
Next Action
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