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Trademark Appeal Case

指定商品役務補正による拒絶解消

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2020−5140(T2020−5140/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「SENSEI」の文字を標準文字で表してなり、第9類、第35類及び第42類に属する願書記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務とし、2018年7月27日に米国においてした商標登録出願に基づきパリ条約第4条による優先権を主張して、平成30年9月7日に登録出願され、その後、本願の指定商品及び指定役務については、当審における令和2年4月15日付けの手続補正書により、第9類「電子応用機械器具及びその部品,コンピュータソフトウェア,電子計算機用プログラム」、第35類「広告業,広告に関する指導及び助言,コンピュータデータベースへの情報の入力処理,コンピュータによるデータベースの管理」及び第42類「電子計算機のプログラムの設計・作成又は保守,電子計算機用プログラムの貸与,電子計算機用プログラムの提供,設計・文書の管理及び配達並びにマーケティング及び広告の分野におけるデジタル体験を改善するための人工知能(AI)及び機械学習を用いたインテリジェントデータサイエンスベースドサービスのフレームワーク用のソフトウェアを特徴としたオンラインによるアプリケーションソフトウェアの提供(SaaS),人工知能(AI)・機械学習及び深層学習用のソフトウェアを特徴としたオンラインによるアプリケーションソフトウェアの提供(SaaS),人工知能(AI)・機械学習及び深層学習用のソフトウェアを特徴としたクラウドコンピューティング,人工知能(AI)・機械学習及び深層学習用のソフトウェアを特徴としたオンラインによるプラットフォーム用アプリケーションソフトウェアの提供(PaaS),電子計算機を利用したデータの情報処理,データベースの設計及び開発,文脈予測・パーソナライゼーション・予測分析・予測モデリング・ビジュアライゼーション及びビジネスインテリジェンスのための人工知能(AI)・機械学習・深層学習・統計学習及びデータマイニングを含むデータサイエンスを用いたオンラインによるダウンロード不可能なコンピュータソフトウェアの一時的使用の提供,大量のデータを処理するための人工知能(AI)及びマシーンラーニングドリブンツールを特徴としたオンラインによるアプリケーションソフトウェアの提供(SaaS),アプリケーションサービスプロバイダーによるソフトウェアの提供,コンピュータソフトウェアの設計・作成・保守に関する助言及び情報技術(IT)に関する助言,コンピュータソフトウェアの設計・作成・保守に関する技術的援助,人工知能(AI)・機械学習及び深層学習の分野における科学及び製品に関する研究を含む科学に関する研究及び技術的事項に関する研究,コンピュータソフトウェアの研究・設計及び開発,コンピュータソフトウェアの保守・バージョンアップ又は貸与,コンピュータプログラミング」と補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要旨

原査定は、「本願商標は、登録第5108378号商標(以下「引用商標1」という。)及び登録第6200180号商標(以下「引用商標2」という。)と同一又は類似の商標であって同一又は類似の商品及び役務について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

引用商標1の商標権は、商標登録原簿の記載によれば、指定商品の一部について分割譲渡され、令和2年11月12日になされた申請により、請求人に移転されているものである。

そして、本願の指定商品及び指定役務については、前記1のとおり補正された結果、その指定商品及び指定役務と引用商標2の指定商品及び指定役務とは、類似しない商品及び役務になったものと認められる。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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