sokuhyo弁理士法人WATT 監修

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結論

勝訴(請求認容)

コーンストローの記述性

審判番号
不服2020−4624(T2020−4624/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第21類「ストロー」を指定商品として、平成30年10月25日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、「本願商標は、『コーンストロー』の文字の下段に、『CORN STRAW』の欧文字を書した2段書きの構成からなるところ、『CORN』の文字は、『トウモロコシ。』を意味する語であり、本願の指定商品に関連する業界において、メーカー各社が『トウモロコシを原料としたストロー』を製造・販売し、それを指して『コーンストロー』の文字を使用している実情が確認できるから、本願商標をその指定商品に使用したときは、これに接する取引者、需要者をして『トウモロコシを原料としたストロー』であると認識するにとどまり、単に商品の品質及び原材料を表示するにすぎないものである。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記1のとおり、「コーンストロー」の片仮名及び「CORN STRAW」の欧文字を上下二段に横書きしてなるところ、その構成中「コーン」及び「CORN」の文字は、「円錐。トウモロコシ。」等の意味を、「ストロー」及び「STRAW」の文字は、「麦わら。飲み物を吸い飲むための、麦わら・ビニール製の細長いくだ。」の意味を有する語であって(いずれも「広辞苑第七版」岩波書店)、これらの語を結合した「コーンストロー」及び「CORN STRAW」の文字全体から、「円錐ストロー」又は「トウモロコシストロー」程度の意味合いを想起させる場合があるとしても、これよりはどのようなストローであるのか判然とせず、直ちに本願の指定商品の品質等を直接的かつ具体的に表示するものとして、取引者、需要者に、認識されるものとはいい難い。

また、当審において職権をもって調査するも、本願の指定商品を取り扱う業界において、「コーンストロー」及び「CORN STRAW」の文字が、商品の具体的な品質等を表示するものとして一般に使用されている事実は発見できず、さらに、本願商標に接する取引者、需要者が、当該文字を商品の品質等を表示したものと認識するというべき事情も発見できなかった。

そうすると、本願商標は、その指定商品との関係において、商品の品質等を表示するものということはできず、自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものである。

したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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