結論テキスト
審判費用は、請求人の負担とする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 取消2018−300793(T2018−300793/J2) |
|---|---|
| 審判種別 | 取消 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
本件登録第4992164号商標(以下「本件商標」という。)は、別掲1のとおりの構成からなり、平成18年2月15日に登録出願、第5類「乳糖,医療用栄養添加剤,医療用飼料添加剤,医療用食品添加用ミネラル,その他の薬剤,食餌療法用食品及び飲料」並びに第1類、第29類、第30類及び第31類に属する商標登録原簿に記載の商品を指定商品として、同年9月29日に設定登録がされ、現に有効に存続しているものである。
そして、本件審判の請求の登録日は、平成30年11月5日であり、その請求の登録前3年以内の同27年11月5日から同30年11月4日までの期間を以下「要証期間」という。
請求人は、本件商標の登録を取消す、審判費用は被請求人の負担とするとの審決を求め、証拠方法として甲第1号証を提出した。
本件商標は、継続して3年以上日本国内において、その指定商品中、第5類「医療用栄養添加剤,医療用飼料添加剤,医療用食品添加用ミネラル,その他の薬剤」(以下「請求に係る指定商品」という。)について本件商標の使用をしていないものであるから、商標法第50条第1項の規定によりその登録は取り消されるべきである。
請求人は、本件商標権者の答弁に対して、何ら弁駁していない。
被請求人は、結論同旨の審決を求め、理由を要旨次のように述べ、証拠方法として、乙第1号証ないし乙第24号証(枝番号を含む。)を提出している。
(1)本件商標は、本件商標権者によって、要証期間内に日本国内で請求に係る指定商品に継続して使用されている。
(2)本件商標権者による使用実績
ア 本件商標権者である「Hilmar Cheese Company,Inc.(ヒルマー チーズ カンパニー インコーポレイテッド)」は、1984年に設立された米国法人であり、牛乳から生産したチーズ(最終製品)の製造販売に加え、その牛乳から作られる付加価値原材料[最終製品の原材料として使用される製品]、すなわち、ホエータンパク製品等の製造販売を行っている(乙18、乙19、乙24)。
上記付加価値原材料は、サプリメント、医療用栄養補給剤などの最終製品の原材料として用いられる栄養添加物であり、いわゆるBtoB(企業対企業)の取引に係る製品である。このような原材料製品は本件商標権者の事業部の一つである「Hilmar Ingredients」(ヒルマー イングリーディエンツ)が統括する製品ライン(以下「Hilmar Ingredients製品」という。)である。本件商標権者は、当該事業部名「Hilmar Ingredients」(ヒルマー イングリーディエンツ)を営業名として用いて(乙20)、Hilmar Ingredients製品を本国米国のほか、日本を含む世界50国以上で販売している(乙24)。
本件商標権者は、Hilmar Ingredients製品の営業、広告宣伝のための専用ウェブサイト (以下「Hilmar Ingredientsウェブサイト」という。)を開設しており、当該製品ラインの個別製品パンフレット(製品便覧)に本件商標と同一の構成からなる商標を付して電磁的方法で提供している(乙12、乙13)。
すなわち、乙第12号証は、Hilmar Ingredientsウェブサイトのトップページのスクリーンショット、乙第13号証はそのプリントアウトを示す。当該トップページの左上並びに各ウェブページの左上又は最下部には、本件商標と同一の構成からなり、金色及び赤色の色彩を付した商標(以下「本件使用商標」という。)が表示されていることが認められる。また、トップページ最下欄には、本件商標権者の名称が記載されている(乙13)。
Hilmar Ingredients製品は、「Whey Protein Product(ホエータンパク製品)」を含む3つのカテゴリーに分類されて(乙12、乙24)、Hilmar Ingredientsウェブサイトにおいて、これらの製品全般に関する製品概要が記載されているほか、上記のカテゴリーについては、本件使用商標を付したパンフレットがPDFファイルで提供されている(乙14〜乙16)。需要者は、当該製品便覧を閲覧し、また、その電子データを当該ウェブサイトからダウンロードすることができる。
Hilmar Ingredients製品は、上記のとおり、最終製品の原材料として使用されるものであり、専門的な企業との取引のみに係るものであることから、日本国内の需要者に頒布する製品案内書、製品パンフレット等の取引書類は英語で作成したものを用いている。
イ 乙第4号証ないし乙第7号証は、日本を含むアジア地域で本件商標権者が頒布しているHilmar Ingredients製品、並びにそのうちの「ホエータンパク製品」に関する英文製品カタログ等であって、各々の書類の表紙あるいは頁の上部又は下部に本件使用商標が顕著に表示されている。
乙第5号証は、Hilmar Ingredients製品全般に関する案内書である。
乙第4号証、乙第6号証及び乙第7号証は、Hilmar Ingredients製品中の「ホエータンパク製品」のラインナップの詳細な製品パンフレット等である。
乙第7号証のパンフレットの最終頁には、本件使用商標、本件商標権者の住所が記載されている。また同頁右下に縦書された著作権クレジット表示「258.16(C)(「C」の丸囲み文字、以下同じ。)Hilmar Ingredients」から、当該総合パンフレットが要証期間中の2016年9月14日に作成されたものであることが明らかである(「258.16」は2016年1月1日から258日目、すなわち9月14日を意味する。以下同じ。)。
乙第4号証は、「ホエータンパク製品」の主な用途等をまとめた製品リーフレットであり、左上に本件使用商標を大きく表示していて、右端下の著作権クレジットの表示「161.18(C)HILMAR INGREDIENTS」から、当該リーフレットが要証期間中の2018年6月10日に作成されたものであることが明らかである。
乙第6号証は、「ホエータンパク製品」の製品リストであり、それぞれの容量、発注する際の製品番号等が記載されている。これは要証期間中の2016年9月22日に作成されたものであることが右下の表示「Revised Date:9/22/2016」(2016/9/22改訂)から明らかである。
ウ さらに、本件商標権者は、日本語によるHilmar Ingredients製品に関する広告を内容とする情報に本件使用商標を付して電磁的方法で提供している。Hilmar Ingredientsウェブサイトは、英語で作成しているが、当該ウェブサイトは、日本の需要者に向けて日本語の音声吹替え版のHilmar Ingredients製品案内ビデオ「Our Story」(上映時間約6分)を掲載している(乙24)。当該ウェブサイトのビデオ画面のスクリーンショットでは、ビデオスクリーン下の「Select Language」(言語選択)欄で日本語を含む計8カ国語の中から言語を選択し、音声吹替え版の製品案内ビデオを視聴することができるように設計されている(乙17)。例えば、「日本語」と表示された日本国旗のアイコンをクリックすると日本語のナレーション付きの動画が再生される。
本件使用商標は、当該製品案内ビデオをアップロートしているウェブページの最下欄に大きく表示されており、その更に下に「Hilmar Ingredients」が本件商標権者の事業部の一つであることを示す「A Division of Hilmar Cheese Company,Inc.」の文字が表示されている(乙17)。
上記の日本語音声吹替え付きビデオは、本件商標権者がそのウェブサイトの制作を委託しているスピン クリエーティブ エルエルシー(Spin Creative LLC.以下「スピン社」という。)に依頼して2014年に制作し、同年以降、現在に至るまで上記ウェブサイトで提供されている。スピン社は本件商標権者宛てに日本語を含む8カ国語の音声吹替え版の編集作業について、2014年3月26日に製作費の請求書を発行しており、この事実に基づけば、日本語その他の外国語の音声吹替え版ビデオが2014年に本件商標権者の上記ウェブサイトにアップロードされ、現在まで提供されているものであることが明らかである。
これらの事実より、本件商標権者は、2014年から現在まで上記ウェブサイトを通じてHilmar Ingredients製品に関する日本語吹替え版の製品案内ビデオを内容とする情報に本件使用商標を付して電磁的方法で提供していることが明らかである。
エ また、Hilmar Ingredientsウェブサイトの「ホエータンパク製品」便覧には、本件使用商標が顕著に表示されている。また、当該便覧が、要証期間中の2018年4月13日に作成されたものであることが右上に記載された日付の表示から明らかである(乙8、乙9)。
オ したがって、上記事実を総合すれば、本件商標権者が、要証期間中に、ホエータンパク製品に関する製品総合パンフレット、製品リーフレット、製品リストに本件使用商標を付して頒布したこと、また、本件商標権者が、要証期間中に、Hilmar Ingredients製品の専用ウェブサイトを用いて、日本の需要者を対象として、当該製品の日本語案内ビデオ及び製品便覧を内容とする情報に本件使用商標を付して電磁的方法で提供したことが明らかである。
カ これらの使用事実に加えて、本件商標権者は、要証期間中に上記のホエータンパク製品を実際に日本の取引先に販売した。
乙第10号証は、運送業者Caro Trans International,Inc.(カーロトランス インターナショナル インコーポレイテッド)が2016年7月18日に発行した船荷証券であり、これより、2016年7月18日に、ホエータンパク加水分解物(乙2)がHilmar Ingredientsを荷送人として、米国ロサンゼルス港で船積みされ、横浜港で荷降し(陸揚げ)されたことが認められる。当該製品が、本件商標権者(Hilmar Ingredients事業部)によって日本の取引先に販売されたことは、当該製品が横浜港で陸揚げされていること、日本のセイノーロジックス株式会社(横浜市西区)(乙22)が通関配送業務を請け負っていることから明らかである。
乙第11号証は、運送業者Groberunners Incorporated(グローブランナーズ インコーポレイテッド)が2018年10月25日に発行した船荷証券であり、これより、2018年10月25日にラクトアルブミン強化ホエータンパク濃縮物(乙3)がHilmar Ingredientsを荷送人として、米国カリフォルニア州のオークランド港で船積みされ、神戸港で荷降し(陸揚げ)されたことが認められる。当該製品が、本件商標権者(Hilmar Ingredients事業部)によって日本の取引先に販売されたことは、当該製品が神戸港で陸揚げされていること、三協レイノス株式会社(東京都港区)(乙23)が通関配送業務を請け負っていることから明らかである。
したがって、これらの事実を総合すれば、本件商標権者が、要証期間中に、ホエータンパク製品(乙8、乙9)の包装に本件使用商標を付したもの(乙2、乙3)を需要者に譲渡したことが明らかである。
(3)本件商標権者の製造販売に係るホエータンパク製品
本件商標権者の製造販売に係るホエータンパク製品は、ホエータンパクを主成分とし、サプリメント、スポーツ用栄養食品、医療用の栄養剤及び栄養補給剤の原材料として製造販売されているものである(乙4〜乙6、乙8、乙9)。
したがって、当該ホエータンパク製品は、本件指定商品中の「医療用栄養添加剤、医療用飼料添加剤、医療用食品添加用ミネラル」、少なくとも「医療用栄養添加剤」の概念に包含される商品であることが明らかである。
(4)本件使用商標
本件商標は、乙第1号証の1に示すとおり、英文字の大文字の「H」の文字の右縦線の中に白抜きで小文字の「i」を表示したもの(以下「Hi」という。)を左端に表示し、その右側に活字体の英文字で大きく書した「HILMAR」の文字と活字体の英文字で小さく書した「INGREDIENTS」の文字を上下二段に表示したものから構成される。本件使用商標は、本件商標と物理的に同一の構成からなり、「Hi」及び「INGREDIENTS」の文字部分に金色を付し、「HILMAR」の文字部分に赤色を付したものである。
したがって、本件使用商標は、本件商標と社会通念上同一と認められるものであることは明白である。
(5)小括
本件商標権者は、本件指定商品中の「医療用栄養添加剤」の概念に包含されるホエータンパク製品を掲載した総合パンフレット(乙7)、製品リーフレット(乙4)、製品リスト(乙6)に本件商標と社会通念上同一と認められる商標を付したものをそれぞれ、要証期間中の2016年9月14日、2018年6月10日、2016年9月22日に作成し、需要者に頒布した。
また、本件商標権者は、2014年以降、要証期間を含む現在に至るまで、Hilmar Ingredientsウェブサイトにおいて、ホエータンパク製品、その他のHilmar Ingredients製品に関する日本語吹替えナレーション付きの製品案内ビデオ(乙17、乙24)を内容とする情報に本件商標と社会通念上同一と認められる商標を付して電磁的方法により提供している。加えて、本件商標権者は、要証期間中の2018年4月13日から現在に至るまで、当該ウェブサイトにおいて、ホエータンパク製品の製品便覧(乙8、乙9)を内容とする情報に本件商標と社会通念上同一と認められる商標を付して電磁的方法により提供している。
したがって、本件商標は、要証期間において、本件商標権者によって、商品に関する広告及び取引書類に標章を付して頒布し、又はこれらを内容とする情報に標章を付して電磁的方法により提供する行為(商標法第2条第3項第8号)により使用された。
さらに、本件商標権者は、上記(2)カのとおり、ホエータンパク製品の包装に本件商標と社会通念上同一と認められる商標を付したものを、それぞれ、要証期間中の2016年7月18日及び2018年10月25日に日本の取引先に販売した。
したがって、本件商標は、要証期間において、本件商標権者によって、商品の包装に標章を付したものを譲渡する行為(商標法第2条第3項第2号)により使用された。
以上、乙第1号証ないし乙第24号証より、本件商標権者が本件商標と社会通念上同一と認められる商標を本件指定商品に包含される商品に本件審判請求の予告登録前3年以内に商標法第2条第3項第2号及び同第8号に規定する行為により日本国内において使用したことが明らかである。
(1)被請求人が提出した証拠及び同人の主張によれば、次の事実を認めることができる。
ア 本件商標権者は、牛乳からつくられるホエータンパク製品等の製造販売を行う米国に存する法人であって、ホエータンパク製品等は、サプリメント、医療用栄養補給剤などの最終製品の原材料として用いられる栄養添加物である(乙6、乙8、乙9、乙19、乙24)。
イ 乙第2号証及び乙第3号証は、本件商標権者の製造に係るホエータンパク製品の包装用袋の写真であって、その包装用袋には、別掲2のとおり、本件商標とほぼ同じ構成の標章に色彩を施した商標(以下「使用商標」という場合がある。)が、「HILMAR 8360」及び「HILMAR 8800」並びに「Whey Protein」の文字とともに表示されている。
ウ 乙第8号証には、「PRODUCT BULLETIN」、「Revision Date:4/13/2018」、「HILMAR TM(審決注:TMはHILMARの右上に小さく表示)8360 Whey Protein Hydrolysate」並びに本件商標権者の住所及びその事業部の名称が記載されており、この抄訳には、「ホエータンパク製品便覧」、「2018年4月13日改訂」、「HILMAR 8360は、サプリメント、スポーツ栄養食品、医療用栄養剤のために設計された、インスタント化された80%ホエータンパク加水分解物です。」と記載されている。
エ 乙第12号証は、「Hilmar Ingredients」と称するウェブサイトのトップページのスクリーンショットの写しである。そのサイトの中の「Our Story」のタイトルの下には、屋内らしき画像と、「Select Language:」の見出しの下、米国の国旗及び「ENGLISH」、中国の国旗及び「中文」並びに日本の国旗及び「日本語」など8か国の国旗のアイコンとその言語が表示されており、また、使用商標と本件商標権者の事業部の名称が表示されている。
オ 乙第13号証は、乙第12号証に係るウェブサイトのプリントアウトの写しであり、本件商標権者の名称及び住所が表示されている。
カ 乙第17号証は、「Hilmar Ingredients」と称するウェブサイト中の、「Our Story」のタイトルのページ(乙12)及びビデオ画面のスクリーンショットの写しであって、当該ページには、別掲2のとおり、使用商標が付された商品の包装袋の画像が表示されている。
キ 乙第24号証は、「日本語ナレーションによるHilmar Ingredients製品案内ビデオ「Our Story」(約6分)の要約」のタイトルの下、「(中略)Hilmar Ingredientsは、高品質なホエーを生産し、・・最新ホエータンパク製品(以下「使用商品」という。)に加工している。」との記載がある。
ク 乙第21号証は、スピン社からの請求書であって、「ヒルマーチーズ経理ご担当者様」、「2014年3月14日」、「ビデオ編集サービス Hilmar Cheese Company(ヒルマーチーズカンパニー)のビデオ4種・・の8ヶ国語音声吹替バージョンの制作」と記載されている。そして、本件商標権者は、このビデオ制作したのち、現在に至るまで「Hilmar Ingredients」と称するウェブサイトで提供している旨述べている。
ケ 上記アないしクからすれば、本件商標権者は、栄養添加物として用いられているホエータンパク製品等を取り扱っているところ、その事業部が開設している「Hilmar Ingredients」と称するウェブサイトにおいて、「Our Story」と称する項目の下、7ヶ国の言語のほかに、日本語音声による吹替えビデオが提供されている。そして、当該ビデオでは、使用商標を表示するとともに、使用商品に関する説明がなされている。さらに、当該日本語のビデオは2014年3月14日頃に制作されて、本件商標権者によれば、その後、現在に至るまで継続して放映しているとされる。
(1)使用商標について
本件商標は、別掲1のとおり「H」及び「i」の欧文字をモノグラムのように組み合わせた図形(以下「図形部分」という)、その右側上段に「HILMAR」の文字及びその下段に小さく「INGREDIENTS」の欧文字を表した構成からなり、一方、使用商標は、上記1(1)イ及びカ(別掲2)のとおり、図形部分の大半及び「INGREDIENTS」の文字に金色を、「HILMAR」の文字に赤色を、それぞれ施した本件商標を同じ構成からなるものであり、両者は、色彩の有無といった相違があるものの、それぞれを構成する図形及び文字を共通にするから、社会通念上同一と認められる。
(2)使用商品について
本件商標権者は、栄養添加物として用いられているホエータンパク製品を製造し、当該ホエータンパク製品を本件商標権者の提供に係るビデオにおいて紹介しているから、使用商品は、当該ホエータンパク製品であると認められる。
そうすると、使用商品は、医療用栄養剤に原材料として使用されることもある「医療用のホエイタンパク質(薬剤)」であり、これは、本件審判の請求に係る指定商品中「薬剤」の範ちゅうに含まれる商品である。
(3)使用時期について
本件商標権者の事業部が提供する日本語のビデオは、要証期間よりも前の2014年3月14日頃に制作され、その後、2019年1月8日においても当該ビデオが掲載されているウェブサイトを確認することができる。
そうすると、当該ビデオは、2014年から、要証期間を含む2019年1月に至るまで継続して放映していると推認することができる。
したがって、本件商標は、要証期間内にも使用されていたものと認められる。
(4)使用者について
本件商標権者は、その事業部が開設しているウェブサイトにおける日本語のビデオの中で使用商標を付した使用商品の広告を行っているから、本件商標の使用者は本件商標権者である。
(5)小括
上記(1)ないし(4)からすれば、本件商標権者は、要証期間内に、日本国内において本件商標と社会通念上同一と認められる使用商標を付した使用商品に関する広告を電磁的方法により提供したと認めることができる。
そして、この行為は、商標法第2条第3項第8号にいう使用行為に該当する。
以上のとおり、被請求人は、本件審判の請求の登録前3年以内に日本国内において本件商標の商標権者が本件審判の請求に係る指定商品について、本件商標(社会通念上同一と認められる商標を含む。)の使用をしていることを証明したということができる。
したがって、本件商標の登録は、商標法第50条の規定により取り消すべき限りでない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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