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Trademark Appeal Case

不使用取消審判

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号取消2020−300226(T2020−300226/J2)
審判種別取消
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

登録第4981370号商標の指定商品及び指定役務中、第35類「ショーウインドーの装飾,試供品の配布,商品の実演による広告,その他の広告,広告に関する助言・情報の提供,事業の管理に関する助言,ホテルの事業の管理,事業の管理に関する情報の提供,経営の診断又は経営に関する助言,市場調査,商品の販売に関する情報の提供,販売促進のための企画及び実行の代理,販売促進のための企画及び実行の代理に関する情報の提供,他人の事業のために行う物品の調達及びサービスの手配,他人の事業のために行う物品の調達及びサービスの手配に関する情報の提供,人事管理に関する指導及び助言,事務所の移転の助言,コンピュータデータベースへの情報構築・情報編集,コンピュータデータベースへの情報構築・情報編集に関する助言・情報の提供,経理事務の代行,経理事務の代行に関する情報の提供,トレーディングスタンプの発行,文書又は磁気テープのファイリング」及び第43類「レストラン・カフェ・スナックバー・バーにおける飲食物の提供,その他の飲食物の提供,飲食物の提供に関する情報の提供」についての商標登録を取り消す。
審判費用は、被請求人の負担とする。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4981370号商標(以下「本件商標」という。)は、願書に記載されたとおりの構成からなり、その指定商品及び指定役務並びに登録日は、商標登録原簿記載のとおりである。

2 請求人の主張の要点

請求人は、結論同旨の審決を求め、その理由として、本件商標は、継続して3年以上日本国内において商標権者、専用使用権者又は通常使用権者のいずれもが請求に係る指定役務についての登録商標の使用をしていないものであるから、商標法第50条の規定によりその登録は取り消されるべきである旨主張している。

3 被請求人の答弁

被請求人は、答弁していない。

4 当審の判断

商標法第50条による商標登録の取消審判の請求があったときは、同条第2項の規定により、被請求人において、その請求に係る指定役務のいずれかについての登録商標の使用をしていることを証明し、又は使用をしていないことについて正当な理由があることを明らかにしない限り、その登録の取消しを免れない。

ところが、本件審判の請求に対し被請求人は、答弁していない。

したがって、本件商標の登録は、商標法第50条の規定により指定商品及び指定役務中「結論掲記の指定役務」についての登録を取り消すべきものである。

よって、結論のとおり審決する。

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