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Trademark Appeal Case

商標使用意思と類似性

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2020−7808(T2020−7808/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「リコレ!」の文字を標準文字で表してなり、第35類に属する願書記載のとおりの役務を指定役務として、平成30年9月8日に登録出願され、その後、指定役務については、当審における令和2年4月24日付けの手続補正書により、別掲のとおりの役務に補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、以下のとおり認定、判断をして、本願を拒絶したものである。

(1)商標法第3条第1項柱書について

本願の指定役務中、第35類「衣料品・飲食料品及び生活用品に係る各種商品を一括して取り扱う小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供」は、一般的に百貨店、総合スーパー、総合商社等の事業に関するものであるため、出願人(請求人)が当該指定役務について、出願に係る商標を使用しているか又は近い将来使用をすることについて疑義があるといわざるを得ない。

したがって、この商標登録出願に係る商標は、商標法第3条第1項柱書の要件を具備しない。

(2)商標法第4条第1項第11号について

本願商標は、登録第4717699号商標、登録第4891624号商標、登録第5362963号商標、登録第5612930号商標、登録第5886725号商標、国際登録第1212712商標(以下、これらをまとめて「引用商標」という。)と同一又は類似の商標であって、同一又は類似の役務について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。

3 当審の判断

(1)商標法第3条第1項柱書について

本願の指定役務は、別掲のとおり補正された結果、商標の使用又は使用の意思があることについての疑義がなくなったものと認められる。

(2)商標法第4条第1項第11号について

本願の指定役務は、別掲のとおり補正された結果、引用商標の指定商品と同一又は類似の役務はすべて削除され、本願の指定役務は引用商標の指定商品と類似しない役務となったものと認められる。

(3)まとめ

以上のとおり、本願が商標法第3条第1項柱書の要件を具備せず、同法第4条第1項第11号に該当するものとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は、いずれも解消した。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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