結論テキスト
原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。
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結論
勝訴(請求認容)
該当条文
本文で言及されている区分
本願商標は、「Li Shape」の文字を標準文字で表してなり、第35類に属する願書記載のとおりの役務を指定役務として、平成30年10月17日に登録出願されたものである。
そして、願書記載の指定役務については、当審において令和2年6月12日付け手続補正書により、別掲のとおりの役務に補正されたものである。
原査定は、本願商標は、登録第6026401号商標(以下「引用商標」という。)と、類似の商標であって、類似の役務について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願の指定役務は、前記1のとおり補正された結果、引用商標の指定商品と類似の役務はすべて削除されたものと認められる。
その結果、本願の指定役務は、引用商標の指定商品と類似しない役務になった。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は、解消した。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
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