結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
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結論
勝訴(請求認容)
該当条文
本願商標は、「LETS」の文字を標準文字で表してなり、第6類及び第7類に属する願書に記載のとおりの商品を指定商品として、令和元年6月28日に登録出願されたものである。
そして、指定商品については、当審における令和2年7月21日受付の手続補正書により、第6類「金属製包装用容器(「金属製栓・金属製ふた」を除く。),金属製栓,金属製ふた」及び第7類「包装用機械器具,缶詰機械」と補正されたものである。
原査定は、「本願商標は、登録第4653660号商標(以下「引用商標」という。)と同一又は類似の商標であって同一又は類似の商品について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願の指定商品は、上記1のとおり補正された結果、引用商標の指定商品と同一又は類似の商品はすべて削除されたと認められるものである。
その結果、本願の指定商品は、引用商標の指定商品と類似しない商品になったと認められるものである。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
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