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Trademark Appeal Case

結合商標の要部抽出

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2020−7799(T2020−7799/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「MAX GRIP」の文字を標準文字で表してなり、第28類「手品用具,抽選器,釣り具,浮き,遊戯用器具,幼児用プール,おもちゃ,セットおもちゃ,トランプ,トレーニング用具,ドミノ用具,運動用機械器具,運動用具,家庭用テレビゲーム機」を指定商品として、令和元年6月17日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

(1)原査定は、本願商標の構成中「MAX」の文字部分を分離抽出し、「本願商標は、次の(2)の登録商標(以下、これらをまとめていうときは『引用商標』という。)と類似の商標であって同一又は類似の商品について使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

(2)引用商標

引用商標は、以下のとおりであり、いずれも現に有効に存続しているものである。

ア 登録第504319号商標

商標の構成 MAX

指定商品 第27類「体操用マット」及び第28類「体操用具,新体操用具,重量挙げ用具」、並びに第1類、第5類、第9類、第10類、第12類及び第16類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品

登録出願日 昭和31年5月15日

設定登録日 昭和32年6月21日

なお、指定商品は、昭和63年8月24日に商標権一部取消し審判の確定登録がなされ、平成19年10月24日に指定商品の書換登録がされた結果、上記のとおりとなった。

イ 登録第2694215号商標

商標の構成 MAX

指定商品 「アイゼン,カラビナ,ハーケン,金属製飛び込み台」を含む第6類、「スロットマシン,ウエイトベルト,ウエットスーツ,浮袋,運動用保護ヘルメット,エアタンク,水泳用浮き板,レギュレーター」を含む第9類、第8類「水中ナイフ,水中ナイフ保持具,ピッケル」、第19類「飛び込み台(金属製のものを除く。)」、第20類「スリーピングバッグ」、第21類「コッフェル」、第22類「ザイル,登山用又はキャンプ用のテント」、第24類「ビリヤードクロス」、第25類「運動用特殊衣服,運動用特殊靴」、第27類「体操用マット」及び第28類「囲碁用具,歌がるた,将棋用具,さいころ,すごろく,ダイスカップ,ダイヤモンドゲーム,チェス用具,チェッカー用具,手品用具,ドミノ用具,トランプ,花札,マージャン用具,遊戯用器具,ビリヤード用具,運動用具」、並びに第15類及び第18類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品

登録出願日 平成4年3月5日

設定登録日 平成6年9月30日

なお、指定商品は、平成10年11月11日に商標権一部取消し審判の確定登録がなされ、平成17年2月23日に指定商品の書換登録がされた結果、上記のとおりとなった。

ウ 登録第4434791号商標

商標の構成 別掲のとおり

指定商品 「スロットマシン,ウエイトベルト,ウエットスーツ,浮袋,エアタンク,水泳用浮き板,レギュレーター」を含む第9類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品

登録出願日 平成11年6月2日

設定登録日 平成12年11月24日

なお、指定商品は、平成19年4月26日に商標権一部取消し審判の確定登録がなされた結果、上記のとおりとなった。

エ 登録第4539326号商標

商標の構成 マックス

指定商品 第28類「運動用具」

登録出願日 平成8年11月22日

設定登録日 平成14年1月25日

オ 登録第5654973号商標

商標の構成 MAX

指定商品 第28類「釣り用ルアー,トローリング用ルアー,疑似餌,釣り糸,釣り用おもり,釣針,釣り用浮き,釣り用リール,釣りざお,釣りざおケース,釣り用スイベル,釣り用具入れ箱,釣り用グローブ,釣り具」

登録出願日 平成25年7月29日

設定登録日 平成26年3月7日

3 当審の判断

本願商標は、「MAX GRIP」の文字を標準文字で表してなるところ、構成各文字は、同書、同大で外観上まとまりよく一体的に表されており、本願商標全体から生じる「マックスグリップ」の称呼も、格別冗長というべきものでなく、無理なく一連に称呼し得るものである。また、その構成中の「MAX」及び「GRIP」の文字は、それぞれ「せいぜい,多くて,最大限で」及び「しっかりつかむこと,(用具・装置などの)取っ手」(いずれも「ジーニアス英和辞典第5版」大修館書店)の意味を有するものと容易に理解させる平易な英語であるから、本願商標からは、その構成全体として、「最大限でしっかりつかむこと」程の意味合いを想起させるものである。

そして、上記のような構成、称呼及び意味合いの本願商標にあっては、これに接する取引者、需要者をして殊更その構成中の「MAX」の文字部分に着目するというよりは、むしろ構成文字全体を一体不可分のものと認識するとみるのが相当である。

また、他に本願商標は、その構成中、「MAX」の文字部分のみが独立して認識されるとみるべき特別の事情も見いだせない。

そうすると、本願商標からは、その構成文字全体に相応して、「マックスグリップ」の称呼のみを生じ、「最大限でしっかりつかむこと」の観念を生じるものである。

したがって、本願商標の構成中「MAX」の文字部分を分離抽出した上で、引用商標と類似するとして本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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