結論テキスト
本願商標は,登録すべきものとする。
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結論
勝訴(請求認容)
該当条文
本文で言及されている区分
本願商標は,別掲のとおりの構成よりなり,第9類に属する願書に記載のとおりの商品を指定商品として,平成27年9月10日に登録出願されたものであり,その後,本願の指定商品については,原審における平成28年5月23日受付及び同29年3月17日受付の手続補正書により,最終的に,第9類「スマートフォン(「電気式武器,ビデオ監視装置,電子的な証拠データの管理システム,記録物管理システム又はカメラ(携帯電話・ラップトップ型情報端末・タブレット型情報端末又は腕時計型携帯情報端末に物理的に組み込まれているものを除く。)」に使用し又は関連するものを除く。),タブレット型コンピュータ(「電気式武器,ビデオ監視装置,電子的な証拠データの管理システム,記録物管理システム又はカメラ(携帯電話・ラップトップ型情報端末・タブレット型情報端末又は腕時計型携帯情報端末に物理的に組み込まれているものを除く。)」に使用し又は関連するものを除く。),腕時計型携帯情報端末(「電気式武器,ビデオ監視装置,電子的な証拠データの管理システム,記録物管理システム又はカメラ(携帯電話・ラップトップ型情報端末・タブレット型情報端末又は腕時計型携帯情報端末に物理的に組み込まれているものを除く。)」に使用し又は関連するものを除く。),コンピュータソフトウェア用アプリケーション(電気通信回線を通じてダウンロードにより販売されるもの)(「電気式武器,ビデオ監視装置,電子的な証拠データの管理システム,記録物管理システム又はカメラ(携帯電話・ラップトップ型情報端末・タブレット型情報端末又は腕時計型携帯情報端末に物理的に組み込まれているものを除く。)」に使用し又は関連するものを除く。),液晶プロジェクタ(「電気式武器,ビデオ監視装置,電子的な証拠データの管理システム,記録物管理システム又はカメラ(携帯電話・ラップトップ型情報端末・タブレット型情報端末又は腕時計型携帯情報端末に物理的に組み込まれているものを除く。)」に使用し又は関連するものを除く。),映写機(「電気式武器,ビデオ監視装置,電子的な証拠データの管理システム,記録物管理システム又はカメラ(携帯電話・ラップトップ型情報端末・タブレット型情報端末又は腕時計型携帯情報端末に物理的に組み込まれているものを除く。)」に使用し又は関連するものを除く。)」と補正されたものである。
原査定は,「本願商標は,登録第5564615号商標(以下,「引用商標」という。)と同一又は類似の商標であって,その商標登録に係る指定商品と類似する商品について使用するものであるから,商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定,判断し,本願を拒絶したものである。
当審において商標登録出願人名義変更届が提出された結果,本願の請求人(出願人)は,原査定における引用商標の商標権者と同一人になった。
したがって,本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。
その他,本願について拒絶の理由を発見しない。
よって,結論のとおり審決する。
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