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Trademark Appeal Case

簡単標章の識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号平成10年審判第16570号
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第9類「理化学機械器具,測定機械器具,配電用又は制御用の機械器具,電池,電気磁気測定器,電線及びケーブル,写真機械器具,映画機械器具,光学機械器具,眼鏡,加工ガラス(建築用のものを除く。),救命用具,電気通信機械器具,レコード,電子応用機械器具及びその部品,オゾン発生器,電解槽,ロケット,遊園地用機械器具,スロットマシン,運動技能訓練用シミュレーター,乗物運転技能訓練用シミュレーター,回転変流機,調相機,電気アイロン,電気式ヘアカーラー,電気ブザー,鉄道用信号機,乗物の故障の警告用の三角標識,発光式又は機械式の道路標識,火災報知機,ガス漏れ警報器,事故防護用手袋,消火器,消火栓,消火ホース用ノズル,消防車,消防艇,スプリンクラー消火装置,盗難警報器,保安用ヘルメット,防火被服,防じんマスク,防毒マスク,磁心,自動車用シガーライター,抵抗線,電極,溶接マスク,映写フィルム,スライドフィルム,スライドフィルム用マウント,録画済みビデオディスク及びビデオテープ,ガソリンステーション用装置,自動販売機,駐車場用硬貨作動式ゲート,金銭登録機,計算尺,硬貨の計数用又は選別用の機械,作業記録機,写真複写機,手動計算機,製図用又は図案用の機械器具,タイムスタンプ,タイムレコーダー,電気計算機,パンチカードシステム機械,票数計算機,ビリングマシン,郵便切手のはり付けチェック装置,ウエイトベルト,ウエットスーツ,浮袋,エアタンク,水泳用浮き板,潜水用機械器具,レギュレーター,アーク溶接機,家庭用テレビゲームおもちゃ,金属溶断機,検卵器,電気溶接装置,電動式扉自動開閉装置,メトロノーム」を指定商品として、平成9年3月31日に登録出願されたものである。

2 原査定の理由

原査定は、「本願商標は、別掲に示す構成態様からなるものであるところ、これよりは、アルファベット2字『TU』及び『Ka』をハイフンを介し連結して書してなるにすぎないものと理解させる程度のものであるから、これをその指定商品に使用しても、商品取引における商品の種別・品質等を表示させるため一般に採択、使用される記号・符号の一類型と認識させるにすぎない。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第5号に該当する。」旨認定して、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、その構成別掲に示すとおりのものであって、前半部の文字は「T」と「U」、後半部の文字は「K」と「a」の欧文字をハイフンをもって組み合わせたものということができるが、前半の文字はモノグラム風に表され、後半の文字は大文字と小文字の形象よりなるといえるものであり、それぞれの文字の組み合わせ方は特異であって、全体として商品の記号・符号等に使用される構成態様の域を脱したものというのが相当である。加えて、本願商標は、請求人会社の傘下企業の一員となったツーカーグループ各社が本願商標の指定商品に包含される各種の携帯電話等に使用し、取引者、需要者間において相当程度知られているとみることができるものである。

そうとすれば、本願商標は、単なる記号・符号の一類型を表したものとはいえず、自他商品の識別標識としての機能を十分に果たし得るものと認められる。

してみれば、本願商標は、商品の記号・符号を表す極めて簡単で、かつ、ありふれた標章のみからなる商標とはいえないから、商標法第3条第1項第5号に該当しないものである。

その他、本願を拒絶すべき理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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