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Trademark Appeal Case

欧文字と片仮名造語の類否

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2020−11900(T2020−11900/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「VisEase」の文字を標準文字で表してなり、第9類「理化学機械器具,測定機械器具,電子応用機械器具及びその部品」を指定商品として、平成31年4月18日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要旨

原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願の拒絶の理由に引用した登録第5409274号商標(以下「引用商標」という。)は、「ヴィシーズ」の文字を標準文字で表してなり、平成19年6月29日登録出願、第35類「電気機械器具類の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,理化学機械器具の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,測定機械器具の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供」を含む第35類に属する商標登録原簿記載のとおりの役務を指定役務として、平成23年4月28日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。

3 当審の判断

(1)本願商標

本願商標は、上記1のとおり、「VisEase」の文字を標準文字で表してなるところ、本願商標は、1文字目の「V」及び4文字目の「E」が大文字で書されていることから、「Vis」及び「Ease」の文字を結合し、全体としてまとまりよく一体的に表したものと看取されるものである。

また、「VisEase」の文字は、辞書等に載録されていないことから、特定の語義を有しない一種の造語として認識、把握されるとみるのが自然である。

したがって、本願商標は、その構成文字に相応して「ビズイーズ」及び「ビスイーズ」の称呼を生じるものであり、特定の観念を生じないものである。

(2)引用商標

引用商標は、上記2のとおり、「ヴィシーズ」の文字を標準文字で表してなるところ、引用商標は、同じ書体、同じ大きさ、同じ間隔で、全体としてまとまりよく一体的に表したものと看取されるものである。

また、「ヴィシーズ」の文字は、辞書等に載録されていないことから、特定の語義を有しない一種の造語として認識、把握されるとみるのが自然である。

したがって、引用商標は、その構成文字に相応して「ビシーズ」の称呼を生じるものであり、特定の観念を生じないものである。

(3)本願商標と引用商標との類否について

本願商標と引用商標の類否について判断するに、本願商標は、全て欧文字で構成されているのに対し、引用商標は、全て片仮名で構成され、両商標の文字種が異なるため、これらの視覚上の差異は大きく、両商標は、外観において明確に区別できるものである。

次に、両商標の称呼について検討すると、本願商標は、「ビズイーズ」及び「ビスイーズ」の称呼を生じ、引用商標は、「ビシーズ」の称呼を生じるものであるところ、本願商標の2音目及び3音目の「ズイ」の音又は「スイ」の音と、引用商標の2音目の「シ」の音は、明らかに相違する音であることから、比較的短い音構成において、これらの差異音が与える影響は、決して少ないとはいえず、これらをそれぞれ一連で称呼するときは、語調語感が異なり、称呼において明瞭に聴別できるものである。

さらに、観念においては、本願商標及び引用商標のいずれも特定の観念は生じないものであるから、比較することはできないものである。

したがって、両商標は、観念において比較できないものの、外観において明確に区別できるものであり、称呼においては、明瞭に聴別できるものであるから、これらを総合して全体的に考察すれば、互いに紛れるおそれのない非類似の商標とみるのが相当である。

(4)まとめ

以上のとおり、本願商標は、引用商標とは非類似の商標であるから、たとえ、本願商標の指定商品と引用商標の指定役務が類似するとしても、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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