結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2020−7643(T2020−7643/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「人生100年時代のベストサポーターになる」の文字を標準文字で表してなり、別掲のとおりの役務を指定役務として、平成30年3月20日に登録出願されたものである。
原査定は、「本願商標の構成中『人生100年時代』の文字は、内閣府が中心となり推進している政府の重要政策であり、その構想に関しての会議が短期間に複数回開催されていることからすれば、『人生100年時代』の文字は著名であると認められる。また、『人生100年時代』の文字は、この商標登録出願前からその後にも、新聞記事に取り上げられており、このことからも著名であると認められる。そうすると、本願商標中の『人生100年時代』の文字は、看者の注意を惹き易く、これに接する需要者に上記重要政策を表したものと理解させるため、本願商標は、公益に関する事業であって営利を目的としないものを表示する標章であって著名な『人生100年時代構想』と類似の商標というのが相当である。したがって、商標法第4条第1項第6号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、上記1のとおり、「人生100年時代のベストサポーターになる」の文字を標準文字で表してなるところ、その構成文字は、同書、同大、等間隔で、空白を空けることなく、まとまりよく一体的に表されており、かかる構成においては、いずれかの文字部分が独立して、取引者、需要者に対し、役務の出所識別標識として強く支配的な印象を与えるものではない。
また、本願商標の構成全体から生じる「ジンセイヒャクネンジダイノベストサポーターニナル」の称呼も、やや冗長ながらも、無理なく一連に称呼し得るものであるから、本願商標は、一連の称呼のみが生じるものというのが相当である。
してみれば、本願商標は、原審が公益に関する事業であると説示する「人生100年時代構想」の文字とは、「人生100年時代」の文字を共通にするものの、それぞれ「のベストサポーターになる」の文字又は「構想」の文字という著しく異なる文字及び文字数を有してなるものであるから、両者は、外観、称呼及び観念のいずれにおいても相紛れるおそれのない非類似の商標というのが相当である。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第6号に該当するものとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。
その他、政令の定める期間内に、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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