結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2000−8499(T2000−8499/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「PALUANI」の文字を書してなり、平成9年5月13日に登録出願されたものであるが、指定商品については、平成12年1月26日付け手続補正書及び当審における同12年6月8日付け手続補正書において、願書記載の指定商品を「バンズ,パネトーネ,クッキー,ビスケット,イースター用ケーキ,プチフール,パイ,タルト,イタリアのクリスマス用菓子,イースターエッグ用チョコレート,その他のパン及び菓子,ぎょうざ,サンドイッチ,しゅうまい,すし,たこ焼き,肉まんじゅう,ハンバーガー,ピザ,べんとう,ホットドッグ,ミートパイ,ラビオリ,即席菓子のもと,アイスクリームのもと,シャーベットのもと,アーモンドペースト,イーストパウダー,こうじ,酵母,ベーキングパウダー,氷,アイスクリーム用凝固剤,家庭用食肉軟化剤,ホイップクリーム用安定剤,」に補正されたものである。
その結果、本願商標の指定役務は、政令で定める商品及び役務区分に従ったものとなり、かつ、その内容及び範囲は明確になったものと認められるから、本願は、商標法第6条第1項の要件を具備するに至ったものである。
したがって、本願は、原査定の拒絶の理由によって拒絶すべきものとすることができない。
その他、本願について拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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