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Trademark Appeal Case

指定商品役務補正と類似性判断

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2020−17148(T2020−17148/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は,登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は,「PANDA RECORD」の文字を標準文字で表してなり,第9類,第35類及び第41類に属する願書記載の商品及び役務を指定商品及び指定役務として,令和元年7月26日に登録出願され,その後,指定商品及び指定役務については,審判請求と同時に提出した令和2年12月14日受付の手続補正書により,第41類「音楽のプロデュース(企画・制作),教育又は娯楽に関する競技会の企画・運営,娯楽情報の提供,受託による作詞及び作曲,録音済み記録媒体の貸与,セミナーの企画・運営又は開催,映画・演芸・演劇又は音楽の演奏の興行の企画又は運営,音楽の演奏,音響用又は映像用のスタジオの提供,技芸・スポーツ又は知識の教授,教育・文化・娯楽・スポーツ用ビデオの制作(映画・放送番組・広告用のものを除く。),興行の企画・運営又は開催(映画・演芸・演劇・音楽の演奏の興行及びスポーツ・競馬・競輪・競艇・小型自動車競走の興行に関するものを除く。),書籍の制作,図書及び記録の供覧,電子出版物の提供,オンラインによる映像の提供(ダウンロードできないものに限る。),オンラインによる音楽の提供(ダウンロードできないものに限る。)」に補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は,「本願商標は,登録第5706206号商標(以下,「引用商標」という。)と同一又は類似の商標であって,同一又は類似の商品又は役務について使用するものであるから,商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定,判断し,本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願の指定商品及び指定役務は,前記1のとおり補正された結果,引用商標の指定役務と同一又は類似の商品及び役務はすべて削除されたと認められるものである。

その結果,本願の指定役務は,引用商標の指定役務と類似しない役務になったと認められるものである。

したがって,本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。

その他,本願について拒絶の理由を発見しない。

よって,結論のとおり審決する。

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