結論テキスト
本願商標は,登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2020−8712(T2020−8712/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は,「VMマーガリン」の文字を標準文字で表してなり,第29類「マーガリン」を指定商品として,平成30年12月5日に登録出願されたものである。
原査定は,「本願商標は,『VMマーガリン』の文字を標準文字で表してなるところ,その構成中『VM』のローマ字2字は,商品の品番又は型番を表示する記号として一般に用いられることが多いため自他識別標識としての機能があるとはいい難く,『マーガリン』の文字部分は,指定商品の商品名を表し識別力がない語であることは明らかである。そうすると,本願商標は,『商品の品番又は型番を表示する記号の一類型であるローマ字2字』と『商品名』から構成されていることから,需要者をして,出所表示としての識別機能を有する構成要素がない商標と理解し,認識されるため,本願商標は,需要者が何人かの業務に係る商品であることを認識することができないものと判断するのが相当である。したがって,本願商標は,商標法第3条第1項第6号に該当する。」旨認定,判断し,本願を拒絶したものである。
本願商標は,上記1のとおり,「VMマーガリン」の文字を標準文字で表してなるところ,その構成各文字は,すべて同じ書体,同じ大きさ,等間隔をもって表してなるものであるから,視覚上,まとまりよく一体的に看取されるものである。
そして,本願商標の構成中,たとえ,「VM」の欧文字2字が,商品の品番又は型番を表示する記号,符号として使用される場合があるとしても,当審における職権調査によれば,本願指定商品との関係において,欧文字2字が商品名「マーガリン」の語頭に配されて商品の品番等を表示する記号等として一般に使用されているといった取引の実情は見いだせず,さらに,本願商標は,これに接する取引者,需要者が,自他商品の識別標識としての機能を果たし得ないと認識する事情も発見できなかった。
そうすると,本願商標に接する取引者,需要者は,本願商標を商品の品番等と普通名称との組み合わせとして認識するというよりは,むしろ,かかる構成及び取引の実情からその構成全体をもって特定の意味合いを想起することのない一体不可分の一種の造語からなるものと認識するとみるのが相当である。
してみれば,本願商標は,これをその指定商品に使用しても,自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものであるから,需要者が何人かの業務に係る商品であることを認識することができないものとはいえないというべきである。
したがって,本願商標が商標法第3条第1項第6号に該当するとして本願を拒絶した原査定は,取り消しを免れない。
その他,本願について拒絶の理由を発見しない。
よって,結論のとおり審決する。
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