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Trademark Appeal Case

指定商品役務の類似性

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2020−13066(T2020−13066/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は,登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は,別掲1のとおりの構成よりなり,第9類,第35類,第42類及び第45類に属する願書記載の商品及び役務を指定商品及び指定役務として,平成30年12月26日に登録出願され,その後,指定商品及び指定役務については,原審における令和元年9月27日受付及び当審における令和2年9月17日付けの手続補正書により,別掲2のとおりの商品及び役務に補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は,「本願商標は,国際登録第1354272号商標及び国際登録第1407414号商標(以下,これらをまとめて「引用商標」という。)と同一又は類似の商標であって,同一又は類似の商品又は役務について使用するものであるから,商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定,判断し,本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願の指定商品及び指定役務は,前記1のとおり補正された結果,引用商標の指定商品及び指定役務と同一又は類似の商品及び役務はすべて削除されたと認められるものである。

その結果,本願の指定商品及び指定役務は,引用商標の指定商品及び指定役務と類似しない商品及び役務になったと認められるものである。

したがって,本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。

その他,本願について拒絶の理由を発見しない。

よって,結論のとおり審決する。

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