結論テキスト
本願商標は,登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2020−9960(T2020−9960/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は,別掲1のとおりの構成よりなり,第9類「業務用テレビゲーム機用プログラム,写真機械器具,映画機械器具,光学機械器具,電気通信機械器具,電子応用機械器具及びその部品,家庭用テレビゲーム機用プログラム,携帯用液晶画面ゲーム機用のプログラムを記憶させた電子回路及びCD―ROM,インターネットを利用して受信し及び保存することができる画像ファイル,録画済みビデオディスク及びビデオテープ,電子出版物,映写フィルム,スライドフィルム,スライドフィルム用マウント」を指定商品として,平成30年11月20日に登録出願されたものである。
原査定において,本願の拒絶の理由に引用した登録第5563840号商標は,別掲2のとおりの構成よりなり,平成24年9月3日に登録出願,第16類「紙類,紙製文房具,色紙(しきし),その他の文房具類,紙製包装用容器,型紙,衛生手ふき,紙製タオル,紙製テーブルナプキン,紙製手ふき,紙製ハンカチ,荷札,学習教材用印刷物,その他の印刷物」及び第28類「色紙,折り紙,千代紙,その他の紙製おもちゃ」を指定商品として,同25年3月8日に設定登録されたものであり,現に有効に存続しているものである。
原査定は,引用商標の構成中「紙」の文字部分を分離,抽出し,これと本願商標とが類似する商標であるから,本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとしたものである。
本願商標は、別掲1のとおり、「紙」の文字をピンク色、水色、黄色、赤色、緑色、青色、オレンジ色の折り紙で折ったような構成からなるものであるところ、その構成文字に相応して、「カミ」及び「シ」の称呼を生じ、「紙」の観念を生じる。
他方、引用商標は、別掲2のとおり、右下隅の角を折り曲げた正方形の枠線を黒色で表し、その内側を灰色で塗色し、中央に記載した「紙」の文字部分(右下のはね部分をわずかにはみだしてなる)、右下隅の赤色の二等辺三角形の背景に丸く囲われ図形化した「nk」の文字部分及びその下部に筆記体で書した「Since 1910」の文字部分からなるものである。
そして、引用商標の構成中、「紙」の文字部分は、引用商標の指定商品との関係において、当該商品の原材料又は品質を表したものと認識、理解するというべきであるから、自他商品の識別機能を有しない又は極めて弱いものであり、該部分からは、商品の出所識別標識としての独立した称呼及び観念は生じないというべきである。
したがって、引用商標から「紙」の文字部分を分離、抽出し、その上で、本願商標と引用商標とが称呼及び観念を共通にする類似の商標であるとして、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
商標の登録可能性を無料で確認するか、費用の目安を料金表・シミュレーターで把握できます。