sokuhyo

Trademark Appeal Case

登録無効後の審判却下

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号取消2018−300062(T2018−300062/J2)
審判種別取消
結論other

結論テキスト

本件審判の請求を却下する。
審判費用は、請求人の負担とする。

理由テキスト

本件審判の請求は、請求の趣旨を「登録第5591490号商標の登録を取り消す、審判費用は被請求人の負担とする」との審決を求めると申し立ててなされたものである。

本件審理に関し、職権をもって当庁備付けの商標登録原簿を調査したところ、本件登録第5591490号商標に係る商標権は、無効審判の請求(無効2018−890006)により、令和2年5月28日にその登録を無効にするとの審決がなされ、同年7月6日に審決が確定し、その抹消の登録が同月31日になされていることを確認した。

そして、上記審決が確定した結果、本件登録第5591490号商標に係る商標権は、商標法第46条の2第1項の規定により、はじめから存在しなかったものとみなされる。

してみれば、本件審判の請求は、その請求の対象物が存在しないという不適法な請求であり、しかもこの点を補正することができないものであるから、本件審判の請求は、商標法第56条において準用する特許法第135条の規定により、これを却下すべきものとする。

よって、結論のとおり審決する。

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