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Trademark Appeal Case

数字と称呼の類否判断

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2020−6759(T2020−6759/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲1のとおり、「Zaimu100」の欧文字及び数字を横書きしてなり、第9類、第36類及び第41類に属する別掲2のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、平成31年1月25日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願の拒絶の理由に引用した登録商標は、以下のとおりであり、いずれも現に有効に存続しているものである。

(1)登録第5609988号商標は、「Zaim」の欧文字を標準文字で表してなり、平成25年2月22日に登録出願され、第9類「コンピュータソフトウェア,電子計算機用プログラム,電子応用機械器具及びその部品」及び第42類「電子計算機の貸与,電子計算機用プログラムの提供,電子計算機用プログラムの設計・作成又は保守,ウェブサイトの作成又は保守」を指定商品及び指定役務として、同年8月23日に設定登録されたものである。

(2)登録第5634304号商標は、「Zaim」の欧文字を横書きしてなり、平成25年5月16日に登録出願され、第41類「技芸・スポーツ又は知識の教授並びにこれらの教授方法に関する助言,企業向け研修プログラムの企画,企業向け研修会の企画・運営又は開催,セミナー・シンポジウム・会議・講演会の企画・運営又は開催,電子出版物の提供,図書及び記録の供覧,図書の貸与,教材として用いられるボードゲームの貸与,書籍・取扱説明書の制作,ストリーミング方式による電子計算機端末による通信を用いて行う映像の提供,インターネット又は移動体電話による通信を用いた映像の提供,携帯用液晶画面ゲームおもちゃによる通信を用いて行う映像の提供,業務用ビデオゲーム機による通信を用いて行う映像の提供,家庭用テレビゲームおもちゃによる通信を用いて行う映像の提供,その他の通信を用いて行う映像の提供,映画の上映・制作又は配給,インターネットによる映画の提供,映画・演芸・演劇又は音楽の演奏の興行の企画又は運営,ゲーム機械器具を備えた遊戯場・遊園地・その他の娯楽施設の提供,インターネット又は移動体電話による通信を用いたゲームの提供,携帯用液晶画面ゲームおもちゃによる通信を用いて行うゲームの提供,業務用ビデオゲーム機による通信を用いて行うゲームの提供,家庭用テレビゲームおもちゃによる通信を用いて行うゲームの提供,その他の通信を用いて行うゲームの提供」を指定役務として、同年11月29日に設定登録されたものである。

以下、上記(1)及び(2)をまとめて「引用商標」という。

3 当審の判断

(1)本願商標について

本願商標は、上記1のとおり、「100」の文字に茶色の色彩を付した「Zaimu100」の文字を横書きしてなるところ、当該文字は、同書同大、等間隔でまとまりよく一体的に表されているものである。そして、本願商標の構成中「Zaimu」の文字部分、あるいは「100」の文字部分のいずれかが、需要者に対し、商品及び役務の出所識別標識として強く支配的な印象を与えるものではなく、これに接する取引者、需要者は、殊更いずれかの文字部分のみに着目するというよりは、まとまりよく一体的に表された構成全体をもって一体不可分の商標と認識し把握するものとみるのが自然である。

また、本願商標から生じる「ザイムヒャク」の称呼も、語呂がよく、格別冗長であるということもできず、よどみなく一連に称呼し得るものである。

そうすると、本願商標は、その構成文字に相応して「ザイムヒャク」の称呼を生じるものである。

さらに、「Zaimu100」の文字は、一般的な英和辞書等に載録がなく、特定の意味を認識させることのない一種の造語として認識されるものであるから、本願商標からは、特定の観念は生じないというのが相当である。

(2)引用商標について

引用商標は、上記2のとおり、いずれも「Zaim」の欧文字からなるところ、その構成文字に相応して「ザイム」の称呼を生じ、「Zaim」の文字は一般的な英和辞書等に載録がなく、特定の意味を認識させることのない一種の造語であるから、特定の観念は生じないというのが相当である。

(3)本願商標と引用商標との類否について

本願商標と引用商標を比較すると、外観においては、両商標は、上記1及び2のとおりの構成からなるところ、「u」及び「100」の有無、文字数の相違、色彩の有無等によって、構成全体から受ける印象が異なるものであり、両商標は、外観上、明確に区別し得るものである。

次に、称呼においては、本願商標から生じる「ザイムヒャク」の称呼と、引用商標から生じる「ザイム」の称呼とを比較すると、「ヒャク」の音の有無において顕著に相違し、両者は、称呼上、明瞭に聴別し得るものである。

そして、観念においては、本願商標及び引用商標のいずれからも特定の観念が生じないものであるから、両商標は観念において比較することができない。

そうすると、本願商標と引用商標は、観念において比較することができないとしても、外観及び称呼において明らかな差異を有するものであるから、これらを総合して考察すれば、両商標は、商品及び役務の出所について誤認混同を生じるおそれのない、互いに非類似の商標というのが相当である。

してみれば、本願商標と引用商標とは非類似の商標であるから、商品及び役務の類否について判断するまでもなく、本願商標は、商標法第4条第1項第11号に該当しない。

(4)まとめ

以上のとおり、本願商標は、商標法第4条第1項第11号に該当するものではないから、これを理由として本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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