sokuhyo

Trademark Appeal Case

造語の記述性と指定商品

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2020−9121(T2020−9121/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「Yogaretch」の文字を標準文字で表してなり、第24類及び第25類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成30年12月28日に登録出願され、その後、本願の指定商品については、当審における令和2年6月30日受付の手続補正書により、第24類「織物,メリヤス生地,フェルト及び不織布,オイルクロス,ゴム引防水布,ビニルクロス,ラバークロス,レザークロス,ろ過布,かや,敷布,布団,布団カバー,布団側,まくらカバー,毛布,織物製テーブルナプキン,ふきん,シャワーカーテン,のぼり及び旗(紙製のものを除く。),織物製トイレットシートカバー,織物製椅子カバー,織物製壁掛け,カーテン,テーブル掛け,どん帳,遺体覆い,経かたびら,紅白幕,黒白幕,ビリヤードクロス,スリーピングバッグ」に補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

現査定は、「本願商標は、『Yogaretch』の文字を標準文字で表してなるところ、ヨガ(Yoga)とストレッチ(Stretch)を合わせた運動が『ヨガレッチ』と称されている実情が認められることからすると、『ヨガレッチ』に通じる本願商標『Yogaretch』をその指定商品中、『布製身の回り品,被服,手袋,帽子,履物,運動用特殊靴,運動用特殊衣服』に使用するときは、その商品が『ヨガとストレッチを合わせた運動(ヨガレッチ)用の商品』であることを、需要者が認識するにとどまるものというのが相当であり、本願商標は、商品の品質を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなるものである。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。また、本願商標を、『ヨガとストレッチを合わせた運動(ヨガレッチ)用の商品』以外の上記指定商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるから、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、本願の指定商品が前記1のとおり補正された結果、これをその指定商品に使用しても、商品の品質を表示するものとはいえないものとなり、また、商品の品質について誤認を生ずるおそれもないものとなった。

したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は、解消した。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

Next Action

次の一手につながるサービス

類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。

次の一歩へ

商標の登録可能性を無料で確認するか、費用の目安を料金表・シミュレーターで把握できます。