結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
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結論
勝訴(請求認容)
該当条文
本文で言及されている区分
本願商標は、「当りくじ」の文字を書してなり、第32類「ビール,清涼飲料,果実飲料,飲料用野菜ジュース,ビール製造用ホップエキス,乳清飲料,リキュール製造用調製品」を指定商品として、平成30年12月26日に登録出願されたものである。
本願商標は、「当りくじ」の文字を横書きしてなるところ、その構成文字に相応して「あたりのくじ」程の意味合いを容易に理解させるものであり、かつ、指定商品における業界において、あたりくじ付きの飲料が販売されている実情があることから、本願商標をその指定商品に使用しても、これに接する取引者、需要者は、「あたりくじが付いた商品」程度の意味合いを理解するにとどまり、本願商標は、需要者が何人かの業務に係る商品であることを認識することができない商標であるというのが相当である。
したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当する。
本願商標は、「当りくじ」の文字を横書きしてなり、その構成文字に相応して「あたりのくじ」程の意味合いを容易に理解させるものであるところ、当審における職権による調査によれば、本願の指定商品を取り扱う業界において、くじ付きの商品が販売されている事実がわずかに見られるとしても、「当りくじ」の文字が、自他商品の識別標識としての機能を果たし得ないといえるほどに、取引上一般に使用されている事実を発見することができず、さらに、取引者、需要者が該文字を自他商品の識別標識とは認識しないというべき事情も発見できなかった。
そうすると、本願商標は、これをその指定商品について使用しても、自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものとみるのが相当であり、需要者が何人かの業務に係る商品であることを認識することができないものとはいえない。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第6号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
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