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Trademark Appeal Case

「当りくじ」の識別力有無

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2020−4429(T2020−4429/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「当りくじ」の文字を書してなり、第32類「ビール,清涼飲料,果実飲料,飲料用野菜ジュース,ビール製造用ホップエキス,乳清飲料,リキュール製造用調製品」を指定商品として、平成30年12月26日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要旨

本願商標は、「当りくじ」の文字を横書きしてなるところ、その構成文字に相応して「あたりのくじ」程の意味合いを容易に理解させるものであり、かつ、指定商品における業界において、あたりくじ付きの飲料が販売されている実情があることから、本願商標をその指定商品に使用しても、これに接する取引者、需要者は、「あたりくじが付いた商品」程度の意味合いを理解するにとどまり、本願商標は、需要者が何人かの業務に係る商品であることを認識することができない商標であるというのが相当である。

したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当する。

3 当審の判断

本願商標は、「当りくじ」の文字を横書きしてなり、その構成文字に相応して「あたりのくじ」程の意味合いを容易に理解させるものであるところ、当審における職権による調査によれば、本願の指定商品を取り扱う業界において、くじ付きの商品が販売されている事実がわずかに見られるとしても、「当りくじ」の文字が、自他商品の識別標識としての機能を果たし得ないといえるほどに、取引上一般に使用されている事実を発見することができず、さらに、取引者、需要者が該文字を自他商品の識別標識とは認識しないというべき事情も発見できなかった。

そうすると、本願商標は、これをその指定商品について使用しても、自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものとみるのが相当であり、需要者が何人かの業務に係る商品であることを認識することができないものとはいえない。

したがって、本願商標が商標法第3条第1項第6号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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