結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2020−9982(T2020−9982/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「やわらかドライ」の文字を標準文字で表してなるところ、第11類「業務用暖冷房装置,家庭用電熱用品類(美容用又は衛生用のものを除く。)」を指定商品として、平成31年4月3日に登録出願されたものである。
原査定は、「本願商標は、『やわらかドライ』の文字を標準文字で表してなるところ、その構成中の『やわらか』の文字は、『おとなしいさま。おだやか。』等の意味を有する語であり、『ドライ』の文字は、『乾いた,乾燥した』等の意味を有する英語『dry』の表音として使用されている語であるから、本願商標全体として、『おだやかな乾燥』程の意味合いが認識されるものである。また、本願の指定商品を取り扱う業界において、おだやかな商品が取り扱われていることを考慮すると、本願商標をその指定商品中の『業務用除湿機,業務用単位誘引式空気調和装置,業務用中央式空気調和装置,業務用窓掛け式空気調和装置』、『家庭用電気式衣類乾燥機,家庭用電気式除湿機,家庭用電気式布団乾燥機,家庭用電気式ルームクーラー』及びその他の乾燥機能又は除湿機能を有する商品に使用しても、これに接する取引者、需要者は、当該商品が『おだやかな商品』又は『おだやかな乾燥機能又は除湿機能を有する商品』であると認識するにとどまるものと認める。そうすると、本願商標は、商品の品質を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標と判断するのが相当である。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生ずるおそれがあるから、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、「やわらかドライ」の文字を標準文字で表してなるところ、その構成中の「やわらか」の文字が「堅くないさま。しなやかなさま。ふっくらしているさま。柔軟。おとなしいさま。おだやか。堅苦しくないさま。型にはまらず融通がきくさま。」等の複数の意味を有し(「広辞苑第7版」株式会社岩波書店発行)、「ドライ」の文字が「乾いているさま。無味乾燥のさま。ドライクリーニングの略。」等の複数の意味を有する語であり(前掲書)、これらを結合してなる「やわらかドライ」の文字が、原審において説示した意味合いを暗示させる場合があるとしても、本願の指定商品「業務用暖冷房装置,家庭用電熱用品類(美容用又は衛生用のものを除く。)」との関係においては、商品の品質を直接的に表示したものとして直ちに理解されるとはいい難く、むしろ、特定の意味合いを認識させることのない、一種の造語として認識し、把握されるとみるのが相当である。
そして、当審において職権をもって調査するも、本願の指定商品を取り扱う業界において、「やわらかドライ」の文字が、商品の具体的な品質等を直接的に表示するものとして一般に使用されている事実は発見できず、さらに、本願商標に接する取引者、需要者が、当該文字を商品の品質等を表示したものと認識するというべき事情も発見できなかった。
そうすると、本願商標は、その指定商品との関係において、商品の品質等を表示するものということはできず、かつ、商品の品質の誤認を生ずるおそれがあるものということもできない。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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