結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
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結論
勝訴(請求認容)
該当条文
本文で言及されている区分
本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第10類「医療用機械器具」を指定商品として、平成31年2月13日に登録出願されたものである。
原査定は、「本願商標は、その構成中に、指定商品との関係において『臨床研究室内で開発される検査。研究室開発検査。(laboratory−developed tests:LDT)』等の意味を理解させる『LDT』の文字を有してなるから、本願商標をその指定商品中、『臨床研究室内で開発される検査(LDT)用の医療用機械器具』以外の商品に使用するときは、商品の品質について誤認を生じさせるおそれがある。したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、別掲のとおりの構成よりなるところ、その構成中の「LDT」の文字が、原審説示のような意味合いを有するとしても、これが、本願商標の指定商品との関係において、商品の品質や用途を表示するとはいい難いものである。
そして、当審において職権をもって調査するも、本願商標の指定商品を取り扱う業界において、「LDT」の文字が、特定の商品の具体的な品質や用途を表示するものとして普通に使用されている事実は発見できず、さらに、本願商標に接する取引者、需要者が、当該文字を商品の品質等を表示したものと認識するというべき事情も発見できなかった。
そうすると、本願商標の構成中の「LDT」の文字は、特定の意味合いを認識させることのない、一種の造語として認識し、把握されるものと判断するのが相当であるから、本願商標をその指定商品に包含されるいずれの商品について使用しても、商品の品質について誤認を生じさせるおそれがあるとはいえないものである。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
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