結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2020−11775(T2020−11775/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第3類「かつら装着用接着剤,洗濯用でん粉のり,洗濯用ふのり,つけまつ毛用接着剤,靴下装着用接着剤,靴下・下着類のずれ止め用接着剤,口臭用消臭剤,動物用防臭剤,身体清拭用清浄剤,せっけん類,歯磨き,冷却効果のあるスプレー式化粧品,冷却効果のあるジェル状化粧品,入浴剤(医療用のものを除く。),浴用化粧品(医療用のものを除く。),その他の化粧品,消臭効果を有する芳香剤,除菌効果を有する芳香剤,その他の芳香剤,香料,薫料」を指定商品として、平成30年12月7日に登録出願されたものである。
本願商標は、「極冷え」及び「ボディシート」の文字を二段に横書きし、全体を左に傾けて表してなるところ、その構成中「極冷え」の文字は、各種商品・役務を取り扱う業界において「極めて冷えること」ほどの意味合いで、「ボディシート」の文字は「ボディ用のシート状の商品」ほどの意味合いで一般的に使用されている。
そして、身体用清浄剤や化粧品を取り扱う業界においては、体が冷えるボディシートが一般的に取引されている。
そうすると、本願商標は、その指定商品中「身体清拭用清浄剤,その他の化粧品」に使用するときは、これに接する需要者、取引者は、「体が極めて冷えるボディシート」であることを認識、理解するにとどまり、商品の品質、効能を普通に用いられる方法で表示するにすぎず、また、前記意味合いに照応する商品以外の「身体清拭用清浄剤,冷却効果のあるスプレー式化粧品,冷却効果のあるジェル状化粧品,その他の化粧品」に使用するときは、商品の品質の誤認を生じるおそれがある。
したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号及び同条第4条第1項第16号に該当する。
本願商標は、別掲のとおり、上段に「極」及び「冷え」の文字を(「極」の文字は、「冷え」の文字より大きい。)を、下段に「ボディシート」の文字(当該文字は、上段の文字より小さい。)を、上下段の文字幅をおおむねそろえて、全体を右上がりに傾けた態様で表したものであるところ、上下段の文字部分は、比較的近接して、共通する態様(そろえた文字幅、傾き)で表されているから、まとまりよく一連一体の語を表してなるものと認識、看取できるものである。
そして、本願商標の構成中、「極」の文字は「極上の略。程度がこの上ないこと。」の意味を、「冷え」の文字は「ひえること」の意味を、「ボディ」の文字は「身体。胴体。」の意味を、「シート」の文字は「薄板や紙などの1枚」の意味を有する語(参照:「広辞苑 第7版」岩波書店)であるところ、構成文字全体として、各語の語義を結合したような漠然とした意味合いを連想させることがあり得るとしても、商品の品質又は効能を直接表示するような具体的な意味合いを認識、理解させるものではない。
また、当審において職権をもって調査するも、本願の指定商品を取り扱う業界において、「極冷えボディシート」の文字又はそれに類する文字が、商品の品質又は効能を表示するものとして一般に使用されている事実は発見できず、さらに、本願商標に接する取引者、需要者が、当該文字を商品の品質又は効能を表示したものと認識するというべき事情も発見できなかった。
そうすると、本願商標は、その指定商品について、商品の品質又は効能を表示するものではなく、また、商品の品質について誤認を生じさせるおそれもない。
したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当せず、それらに該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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