結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2020−9688(T2020−9688/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「パネッテリア・アリエッタ」の片仮名と「Panetteria ARIETTA」の欧文字とを上下二段に横書きしてなり、第30類「菓子及びパン」及び第43類「飲食物の提供」を指定商品及び指定役務として、平成31年1月15日に登録出願されたものである。
原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願の拒絶の理由に引用した登録第5106118号商標(以下「引用商標」という。)は、「アリエッタ」の片仮名と「ARIETTA」の欧文字とを上下二段に横書きしてなり、平成19年3月26日に登録出願、第43類「宿泊施設の提供,宿泊施設の提供の契約の媒介又は取次ぎ,飲食物の提供,動物の宿泊施設の提供,保育所における乳幼児の保育,会議室の貸与,展示施設の貸与,布団の貸与,業務用加熱調理機械器具の貸与,業務用食器乾燥機の貸与,業務用食器洗浄機の貸与,加熱器の貸与,調理台の貸与,流し台の貸与,カーテンの貸与,家具の貸与,壁掛けの貸与,敷物の貸与,タオルの貸与」を指定役務として同20年1月18日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。
原査定は、本願商標の構成中「ARIETTA(アリエッタ)」の文字部分を分離、抽出し、本願商標と引用商標とが類似する商標であって、本願指定役務「飲食物の提供」と引用商標に係る指定役務「飲食物の提供」とが同一であるから、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとしたものである。
本願商標は、「パネッテリア・アリエッタ」の片仮名と「Panetteria ARIETTA」の欧文字とを上下二段に横書きしてなるところ、その構成文字は、同書、同大に表されているものであり、外観上、全体がまとまりよく一体的に表されたものと看取、把握されるものである。
そして、本願商標の構成中、上段の片仮名は、下段の欧文字の読みを表したものと容易に理解されるものであるところ、その構成文字に相応して生じる「パネッテリアアリエッタ」の称呼も、無理なく一連に称呼し得るものである。
また、本願商標の構成中、前半の「Panetteria」の文字が、「パン屋」(小学館 伊和中辞典)の意味を有するイタリア語として、後半の「ARIETTA」の文字が、「小さなアリア」(前掲書)の意味を有するイタリア語の音楽用語として、それぞれ辞書類に載録が認められるとしても、上記各文字は、我が国においてその意味が広く親しまれている語とは認められないものである。
さらに、当審において職権をもって調査するも、役務「飲食物の提供」を取り扱う業界において、「パネッテリア」又は「Panetteria」の文字が役務の質等を表示するものとして一般的に使用されているなど、本願商標の構成中「パネッテリア」又は「Panetteria」の文字部分から出所識別標識としての称呼、観念が生じないと認めるに足る事情は見いだせない。
その他、「アリエッタ」又は「ARIETTA」の文字部分が取引者、需要者に対し役務の出所識別標識として強く支配的な印象を与えるものとみるべき特段の事情も見いだせない。
したがって、本願商標から「ARIETTA(アリエッタ)」の文字部分を分離、抽出し、これを前提に、本願商標と引用商標とが類似するものとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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