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Trademark Appeal Case

OFF CREAMとOFFの類否判断

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2020−11640(T2020−11640/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「OFF CREAM」の文字を標準文字で表してなり、第3類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成31年2月15日に登録出願されたものである。

その後、原審における令和2年1月31日付けの手続補正書により、その指定商品は、第3類「クリーム,クリーム状化粧品」と補正された。

2 原査定の拒絶の理由

原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するものとして、本願の拒絶の理由に引用した登録商標(以下の引用商標1ないし引用商標4をまとめて「引用商標」という場合がある。)は、以下のとおりであり、いずれも現に有効に存続しているものである。

(1)登録第5398926号商標(以下「引用商標1」という。)は、別掲1のとおりの構成よりなり、平成22年5月7日登録出願、第3類「せっけん類,歯磨き,化粧品,香料類」を指定商品として、同23年3月18日に設定登録されたものである。

(2)登録第5405750号商標(以下「引用商標2」という。)は、別掲2のとおりの構成よりなり、平成21年3月18日登録出願、第3類「せっけん類,歯磨き,化粧品,香料類」を指定商品として、同23年4月15日に設定登録されたものである。

(3)登録第5433952号商標(以下「引用商標3」という。)は、「OFF」の文字及び「オフ」の文字を上下二段に表したものであり、平成23年3月15日登録出願、第3類「せっけん類,歯磨き,化粧品,香料類」を指定商品として、同年8月26日に設定登録されたものである。

(4)登録第5917424号商標(以下「引用商標4」という。)は、「オフ」の文字を横書きしたものであり、平成27年12月24日登録出願、第3類「せっけん類,歯磨き,化粧品,香料,薫料」を指定商品として、同29年1月27日に設定登録されたものである。

3 当審の判断

(1)本願商標は、「OFF CREAM」の文字を標準文字で表してなるところ、同種文字(欧文字)を、同じ大きさ及び書体で、間に1文字分の間隔を設けながらも、横一列にまとまりよく一体的に表してなることから、一連一体の語を表してなると認識、理解できる。

また、本願商標は、その構成中「OFF」の文字は「離れて」の意味を、「CREAM」の文字は「クリーム。クリーム状製品。」の意味を有する英語(「ジーニアス英和辞典 第5版」大修館書店、「広辞苑 第7版」岩波書店)であるものの、各文字を結合して成語となるものではなく、特定の意味合いを連想、想起させることのない一種の造語を表してなるものと認識、理解できるものである。

そうすると、本願商標は、その構成文字に相応して、「オフクリーム」の称呼を生じるが、特定の観念は生じない。

(2)ア 引用商標1は、別掲1のとおり、「OFF」の文字を、1文字目の「O」の文字をわずかに図案化(「O」の文字の上部に、木の葉状の図形が付されている。)して表したもので、引用商標2は、引用商標1と同様の構成で、一部を異なる色彩(「O」の文字部分を橙色で表してなる。)で表したものであるところ、それぞれの構成中「OFF」の文字は「離れて」の意味を有する英語(前掲書参照)である。

そうすると、引用商標1及び引用商標2は、その構成文字に相応して、「オフ」の称呼が生じ、「離れて」の観念が生じる。

イ 引用商標3は、「OFF」の欧文字及び「オフ」の片仮名を上下二段に横書きしたもので、引用商標4は、「オフ」の片仮名を横書きしたものであるところ、その構成中「オフ」の片仮名部分は、「離れて」の意味を有する英語「OFF」(前掲書参照)に相当する外来語と容易に理解できる。

そうすると、引用商標3及び引用商標4は、その構成文字に相応して、「オフ」の称呼が生じ、「離れて」の観念が生じる。

(3)本願商標と引用商標を比較すると、外観については、構成文字の差異(「CREAM」の文字の有無、文字種や構成態様の差異など)により、明確に区別できるもので、称呼については、構成音の差異(語尾の「クリーム」の音の有無)から、聴別は容易であって、観念については、本願商標からは特定の観念が生じないから、観念において相紛れるおそれはない。

そうすると、本願商標と引用商標は、外観、称呼及び観念において相紛れるおそれはないから、互いに非類似の商標である。

(4)以上のとおり、本願商標は、引用商標とは、同一又は類似する商標ではないから、その指定商品について比較するまでもなく、商標法第4条第1項第11号に該当しない。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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