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Trademark Appeal Case

結合商標の識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2020−10117(T2020−10117/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「Meeting Assist」の文字を標準文字で表してなるところ、第9類「AI(人工知能)の音声認識機能により議事メモを作成するためのコンピュータソフトウェア,タスク管理機能を有するコンピュータソフトウェア,自動応答機能を有するコンピュータソフトウェア,コンピュータソフトウェア,電気通信機械器具,電子応用機械器具及びその部品」及び第42類「AI(人工知能)の音声認識機能により議事メモを作成するためのコンピュータソフトウェアの設計・作成又は保守,タスク管理機能を有するコンピュータソフトウェアの設計・作成又は保守,自動応答機能を有するコンピュータソフトウェアの設計・作成又は保守,コンピュータシステムの設計・作成又は保守,コンピュータソフトウェアの設計・作成又は保守,AI(人工知能)の音声認識機能により議事メモを作成するためのコンピュータソフトウェアの提供及び貸与,タスク管理機能を有するコンピュータソフトウェアの提供及び貸与,自動応答機能を有するコンピュータソフトウェアの提供及び貸与,コンピュータソフトウェアの提供及び貸与,サーバ又はサーバの記憶領域の貸与,電子計算機・自動車その他その用途に応じて的確な操作をするためには高度の専門的な知識・技術又は経験を必要とする機械の性能・操作方法等に関する紹介及び説明,コンピュータによるデータの科学的・技術的分析,人工知能(AI)によるデータの科学的・技術的分析,データの科学的・技術的分析,医薬品・化粧品又は食品の試験・検査又は研究,建築又は都市計画に関する研究,公害の防止に関する試験又は研究,電気に関する試験又は研究,土木に関する試験又は研究,農業・畜産又は水産に関する試験・検査又は研究,機械器具に関する試験又は研究」を指定商品及び指定役務として、平成31年1月21日に登録出願されたものである。

2 原査定における拒絶の理由の要旨

原査定は、「本願商標は、『Meeting Assist』の文字を標準文字で表してなるところ、その構成中の『Meeting』の文字は、『会議、会合』等の意味を、『Assist』の文字は、『助力、援助』の意味を有する語として、それぞれ一般に用いられている。また、本願の指定商品及び指定役務を取り扱う業界において、会議を援助(支援)する商品やサービスが取引されている実情が認められる。そうすると、本願商標をその指定商品及び指定役務に使用した場合、これに接する取引者、需要者は、『会議を援助(支援)するための商品・役務』であること、すなわち、単に商品の品質又は役務の質を普通に用いられる方法で表示したものとして認識するというべきである。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記意味合いに照応する商品・役務以外の商品・役務に使用するときは、商品の品質・役務の質の誤認を生ずるおそれがあるから、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、「Meeting Assist」の文字を標準文字で表してなり、その構成中の「Meeting」の文字が「集まること、出会い、遭遇、意見などの一致、会合、会議」等の複数の意味を有し(「ランダムハウス英和大辞典第2版」株式会社小学館発行)、「Assist」の文字が「援助する、援助、補助装置」等の意味を有する比較的親しまれた英語であって(前掲書)、これらを結合してなる「Meeting Assist」の文字を構成全体として見た場合には、「集まること、出会い又は会議に関する何らかの援助」という程度の抽象的な意味合いが生じるといい得るものの、これには、「集まること、出会い又は会議の日時調整の援助」、「集まること、出会い又は会議の場所の確保の援助」、「集まること、出会い又は会議における進行等の記録の援助」といった様々な意味合いが含まれることから、本願の指定商品又は指定役務に使用されたとしても、これに接する取引者、需要者が、当該文字から直ちに特定の意味合いを認識するとはいい難い。

そして、当審において職権をもって調査するも、本願の指定商品及び指定役務を取り扱う業界において、「Meeting Assist」の文字が、商品又は役務の具体的な品質又は質等を直接的に表示するものとして一般に使用されている事実は発見できず、さらに、本願商標に接する取引者、需要者が、当該文字を商品の品質又は役務の質等を表示したものと認識するというべき事情も発見できなかった。

そうすると、本願商標は、その指定商品及び指定役務との関係において、商品の品質等又は役務の質等を表示するものということはできず、かつ、商品の品質の又は役務の質の誤認を生ずるおそれがあるものということもできない。

したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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