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Trademark Appeal Case

称呼類似と著名商標の混同

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2019−16546(T2019−16546/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「FORTNIGHT」の文字を標準文字で表してなり、第9類、第16類、第28類、第35類、第41類及び第43類に属する願書に記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、平成30年6月4日に登録出願され、その後、指定商品及び指定役務については、当審における令和2年1月16日受付の手続補正書及び同年9月7日受付の手続補正書により、別掲のとおりの商品及び役務に補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、以下の(1)ないし(5)のとおり認定、判断し、本願を拒絶したものである。

(1)商標法第6条第1項について

本願に係る指定商品及び指定役務中には、その内容及び範囲を明確に指定したとは認められない商品及び役務が含まれるものであるから、本願は、商標法第6条第1項の要件を具備しない。

(2)商標法第6条第2項について

本願は、政令で定める商品及び役務の区分第9類、第16類及び第28類に属さない商品を包含しているから、本願は、商標法第6条第2項の要件を具備しない。

(3)商標法第6条第1項及び第2項について

本願の指定商品中、第9類及び第16類において指定する商品には、その内容及び範囲を明確に指定したものとは認められない商品が含まれており、また、それらの商品が不明確で、その内容及び範囲が把握できないことから、政令で定める商品及び役務の区分に従って、商品を指定したものと認めることもできない。

したがって、本願は、商標法第6条第1項及び第2項の要件を具備しない。

(4)商標法第4条第1項第11号について

本願商標は、登録第5494358号商標、国際登録第1358119号商標、国際登録1419271号商標、国際登録1424319号商標、国際登録第1426745号商標、国際登録第1426785号商標、国際登録第1440969号商標、国際登録第1447680号商標及び国際登録第1449804号商標(以下、これらをまとめて「引用商標」という。)と同一又は類似の商標であって、引用商標の指定商品及び指定役務と同一又は類似の商品及び役務について使用をするものである。

したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第11号に該当する。

(5)商標法第4条第1項第15号について

本願商標は、アメリカ合衆国ノースカロライナ州に所在のエピック・ゲームズ・インコーポレーテッドが、本願商標の登録出願前から商品「グローバルコンピュータネットワークからダウンロード可能なコンピュータゲーム用ソフトウエア」や役務「オンラインによるコンピュータゲームの提供」等に使用して著名な商標「FORTNITE」と類似する「FORTNIGHT」の文字を書してなるものであるから、本願の指定商品又は指定役務に使用するときは、その商品又は役務があたかも前記会社又は同会社と組織的又は経済的に何らかの関係がある者の業務に係る商品又は役務であるかのように、商品又は役務の出所について混同を生ずるおそれがある。

したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第15号に該当する。

3 当審の判断

(1)商標法第6条第1項、商標法第6条第2項、商標法第6条第1項及び第2項について

本願の指定商品及び指定役務は、前記1のとおり補正された結果、その指定商品及び指定役務の内容及び範囲が明確なものとなり、かつ、政令で定める商品及び役務の区分に従って指定したものとなった。

したがって、本願が商標法第6条第1項及び第2項の要件を具備しないとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は、解消した。

(2)商標法第4条第1項第11号について

本願商標の指定商品及び指定役務は、前記1のとおり補正された結果、引用商標の指定商品及び指定役務と同一又は類似する商品及び役務は、すべて削除され、引用商標の指定商品及び指定役務と類似しないものとなった。

したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は、解消した。

(3)商標法第4条第1項第15号について

本願商標は、前記1のとおり、「FORTNIGHT」の文字を標準文字で表してなるところ、本願商標と「フォートナイト」の称呼を同一にする、アメリカ合衆国所在のエピック・ゲームズ・インコーポレーテッドが、本願商標の登録出願前から、同社の取り扱いに係る「コンピュータゲーム用ソフトウェア」や「コンピュータゲームの提供」等の商品及び役務について使用する商標「FORTNITE」(以下「引用標章」という。)は、原審で提示したインターネット情報等によれば、コンピュータゲームに興味を有する我が国の需要者の間においては、ある程度知られていることがうかがえる。

しかしながら、当審において職権により調査するも、引用標章が、本願商標の登録出願時及び本件審決時において、エピック・ゲームズ・インコーポレーテッドの業務に係る商品又は役務を表示するものとして、広く一般需要者の間に認識されるに至っていると認めるに足る事実を見いだし得なかった。

そうすると、本願商標を補正後の指定商品及び指定役務に使用しても、これに接する取引者、需要者が、引用標章を連想、想起するものとは認められず、その商品及び役務が、エピック・ゲームズ・インコーポレーテッド又は同人と経済的若しくは組織的に何らかの関係を有する者の業務に係る商品又は役務であるかのように、商品又は役務の出所について混同を生ずるおそれがある商標ということはできない。

したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第15号に該当しない。

(4)まとめ

上記のとおり、本願が商標法第6条第1項及び第2項の要件を具備せず、かつ、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。

また、本願商標は商標法第4条第1項第15号に該当しないものであるから、これらを理由として本願を拒絶した原査定は、取消を免れない。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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