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Trademark Appeal Case

称呼類似と外観・観念の差異

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2020−8766(T2020−8766/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「BEE BETTER」の欧文字を標準文字で表してなり、第25類「運動競技用ズボン及びパンツ,運動競技用シャツ,運動競技用ショートパンツ及びショーツ,頭用汗止めバンド(運動競技用),男性用下着,ズボン及びパンツ,ワイシャツ類及びシャツ,ショートパンツ及びショーツ,ソックス,汗止めバンド,スウェットパンツ,スウェットシャツ,女性用下着,被服,運動用特殊衣服」を指定商品として、平成30年12月6日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

(1)原査定は、「本願商標は、次の(2)の登録第6184113号商標(以下『引用商標』という。)と類似の商標であって同一又は類似の商品について使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

(2)引用商標

引用商標は、別掲のとおりの構成からなり、平成30年9月28日に登録出願され、第25類「プルオーバー型セーター及びプルオーバー型シャツ,セーター,ワイシャツ類及びシャツ,ズボン,ニット製被服,ジャージー製運動用衣服及びジャージー製運動用特殊衣服,ジャケット(被服),ティーシャツ,運動用及び運動競技用シングレット,ベスト,パジャマ,ウインドブレーカー,ウィンドコート,サイクリング競技用衣服,水泳パンツ,水泳用トランクス,水泳着,帽子,ストッキング及びユニホーム用ストッキング,ソックス,スカーフ,マフラー(ネックスカーフ),ネックスカーフ(マフラー)」を指定商品として、令和元年9月27日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。

3 当審の判断

(1)本願商標について

本願商標は、前記1のとおり、「BEE BETTER」の欧文字を標準文字で表してなるところ、構成各文字は、同書、同大で外観上まとまりよく一体的に表されており、また、本願商標全体から生じる「ビーベター」の称呼も、格別冗長というべきものでなく、無理なく一連に称呼し得るものである。

そして、「BEE」及び「BETTER」の文字は、「ハチ」及び「よりよい」(いずれも「ジーニアス英和辞典第5版」大修館書店)の意味を有する平易な英語であるものの、本願商標は、全体としては辞書等に掲載のない語であって、全体から特定の観念を生じるものではない。

(2)引用商標について

引用商標は、別掲のとおり、腕と六角形を描いたと思しき図形(以下「図形部分」という。)並びにその左側に「B」及び「e」の欧文字を90度回転してなるものを、また、下側に「better」の欧文字を配した構成よりなるものである。そして、図形部分を囲むように配置されてなる上記欧文字は、いずれも構成中の「e」の文字が灰色で書され、同じレタリングデザインが施されているから、文字部分全体が一体的なものとして看取されるものである。

また、引用商標の構成中、「Be」及び「better」の文字は、それぞれbe動詞及び「よりよい」の意味を有するいずれも我が国おいて親しまれた平易な英語であって、これらの語を組み合わせた「Be better」の語も、「よりよくなる」の意味合いを容易に認識させるから、引用商標の文字部分からは、その構成文字に相応して「ビーベター」の称呼及び「よりよくなる」の観念を生じるものである。

(3)本願商標と引用商標との比較

本願商標と引用商標とは、外観においては、図形の有無において明らかに区別できるものであり、また、本願商標と引用商標の欧文字部分を比較してみても、両者は、書体及び構成の相違から、明らかに区別できるものである。

次に、称呼においては、本願商標と引用商標は、いずれも「ビーベター」の称呼を生じるから、両商標は、称呼を共通にするものである。

そして、観念においては、本願商標からは、特定の観念が生じないのに対し、引用商標からは、「よりよくなる」の観念が生じるから、両商標は、観念において相紛れるおそれのないものである。

そうすると、本願商標と引用商標とは、称呼を共通にする場合があるとしても、外観において明らかに区別することができ、観念においても相紛れるおそれがあるとはいえないことから、その外観、称呼及び観念によって取引者、需要者に与える印象、記憶、連想等を総合して全体的に考察すれば、両商標は、相紛れるおそれのない非類似の商標と判断するのが相当である。

(4)まとめ

以上のとおり、本願商標は、引用商標とは非類似の商標であるから、その指定商品と引用商標の指定商品とを比較するまでもなく、商標法第4条第1項第11号に該当しない。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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