結論テキスト
本願商標は,登録すべきものとする。
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結論
勝訴(請求認容)
該当条文
本文で言及されている区分
本願商標は,「かおり」の文字を横書きしてなり,第30類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として平成30年8月10日に登録出願され,その後,指定商品については,原審における同年10月18日付け及び令和元年7月26日付けの手続補正書により,最終的に,第30類「ぎょうざ,しゅうまい,すし,たこ焼き,べんとう,ラビオリ,おにぎり」に補正されたものである。
原査定は,本願商標は登録第4220471号商標(以下「引用商標」という。)と類似の商標であって,引用商標の指定商品と同一又は類似の商品について使用をするものであるから,商標法第4条第1項第11号に該当する旨を認定,判断し,本願を拒絶したものである。
引用商標の商標権は,商標登録原簿の記載によれば,指定商品の一部である第30類「ラビオリ」について商標登録を取り消すべき旨の審決が確定し,その確定審決の登録が令和2年10月2日にされているものである。
その結果,本願の指定商品は,引用商標の指定商品と同一又は類似の商品ではないものになったと認められる。
してみれば,本願商標と引用商標とは,指定商品において互いに抵触しないものとなったから,本願商標は,商標法第4条第1項第11号に該当しないものとなった。
その他,本願について拒絶の理由を発見しない。
よって,結論のとおり審決する。
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