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Trademark Appeal Case

結合商標の要部抽出

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2020−7824(T2020−7824/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲1のとおりの構成よりなり、第25類「ブラジャー」を指定商品として、平成30年11月30日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

(1)原査定は、本願商標の構成中、「キレイ」の片仮名部分を分離抽出した上で、本願商標は、次の(2)の登録商標(以下、当該登録商標をまとめていうときは「引用商標」という。)と類似の商標であって、その商標登録に係る指定商品と同一又は類似の商品について使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

なお、引用商標は、いずれも現に有効に存続している。

(2)引用商標

ア 登録第2704056号商標(以下「引用商標1」という。)

商標の構成 KIREI

指定商品 「寝巻き類,下着,水泳着,水泳帽」を含む第25類及び第24類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品

登録出願日 平成元年4月10日

設定登録日 平成7年2月28日

なお、指定商品は、平成17年7月27日に指定商品の書換登録がなされた結果、上記のとおりとなった。

イ 登録第5117948号商標(以下「引用商標2」という。)

商標の構成 別掲2のとおり

指定商品 「寝巻き類,下着,水泳着,水泳帽」を含む第25類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品

登録出願日 平成18年12月27日

設定登録日 平成20年3月14日

ウ 登録第6006882号商標(以下「引用商標3」という。)

商標の構成 別掲3のとおり

指定商品 第25類「被服」

登録出願日 平成29年6月6日

設定登録日 平成29年12月22日

エ 登録第6082691号商標(以下「引用商標4」という。)

商標の構成 Kirei(標準文字)

指定商品 第25類「被服」

登録出願日 平成29年12月27日

設定登録日 平成30年9月21日

3 当審の判断

本願商標は、別掲1のとおり、頭部を除いた女性の上半身の写真を円図形内に配し、当該円図形内の中央付近に「キレイ」及び「ブラ」の片仮名を2段に配してなるものであり(以下「文字部分」という。)、当該文字部分は、同じ書体及び大きさをもって、中央揃えで、外観上、まとまりよく表されており、視覚上も一体的に把握されるものであって、文字部分全体から生じる「キレイブラ」の称呼も冗長とはいえず、無理なく一連に称呼し得るものである。

そうすると、たとえ文字部分の構成中、「ブラ」の文字が「ブラジャーの略」(広辞苑 第7版)であるとしても、かかる構成においては、その構成中の「キレイ」の文字部分のみをもって取引に資されるというよりは、その構成全体をもって一体不可分のものと認識し、取引に資されるものとみるのが相当である。

そして、「キレイブラ」の文字は、辞書等に掲載がなく、かつ、親しまれた意味を有するものとして一般に知られているとは認められないものであるから、特定の意味合いを有しない一種の造語として理解されるものである。

してみると、本願商標は、その文字部分に相応して、「キレイブラ」の称呼のみを生じ、特定の観念は生じないものである。

したがって、本願商標について、その構成中の「キレイ」の文字部分を要部として取り出し、その上で、本願商標と引用商標とが類似するものとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない 。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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