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Trademark Appeal Case

造語の識別力と品質表示

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2020−9737(T2020−9737/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「セキュアスタンパー」の文字を標準文字で表してなり、第16類「事務用又は家庭用ののり及び接着剤,封ろう,印刷用インテル,活字,あて名印刷機,印字用インクリボン,自動印紙はり付け機,事務用電動式ステープラ,事務用封かん機,消印機,製図用具,タイプライター,チェックライター,謄写版,凸版複写機,文書細断機,郵便料金計器,輪転謄写機,マーキング用孔開型板,装飾塗工用ブラシ,紙製包装用容器,プラスチック製包装用袋,家庭用食品包装フイルム,紙製ごみ収集用袋,プラスチック製ごみ収集用袋,型紙,裁縫用チャコ,紙製のぼり,紙製旗,衛生手ふき,紙製タオル,紙製テーブルナプキン,紙製手ふき,紙製ハンカチ,荷札,印刷したくじ(「おもちゃ」を除く。),紙類,印章,印章入れ,印章用マット,印肉,スタンプ台,番号印,日付印,印刷物,書画,写真,写真立て」を指定商品として、平成30年11月21日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要旨

原査定は、本願商標は、「セキュアスタンパー」の文字を標準文字で表してなるところ、その構成中「セキュア」の文字は「安全であるさま」の意味を有するものとして、「スタンパー」の文字は「スタンプ押し器」を表すものとしてそれぞれ知られており、また、文房具を取り扱う分野においては、郵便物等に記載された個人情報を安全のために隠す、つまり、安全を守るためのスタンプが「セキュリティスタンパー」ないし「セキュリティスタンプ」と称されている事実が認められることからすれば、本願商標は、全体として、「(個人情報の)安全を守る(個人情報を隠す)スタンプ押し器」ほどの意味合いを容易に理解できるものであり、そうすると、本願商標をその指定商品中の「印章」に使用するときは、商品の品質を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなるものであるから、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、それ以外の商品に使用するときは、商品の品質について誤認を生じさせるおそれがあるので、同法第4条第1項第16号に該当する旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記1のとおり、「セキュアスタンパー」の文字を標準文字で表してなるところ、その構成中の「セキュア」が「安全であるさま」の意味を有し(コンサイスカタカナ語辞典第4版(株式会社三省堂発行))、「スタンパー」が「スタンプ押し器」の意味を有する語であって(前掲書)、これらを結合した「セキュアスタンパー」の文字が、原審において説示した意味合いを暗示させる場合があるとしても、本願の指定商品との関係においては、商品の品質を直接的に表示したものとして直ちに理解されるとはいい難く、むしろ、特定の意味合いを認識させることのない、一種の造語として認識し、把握されるとみるのが相当である。

そして、当審において職権をもって調査するも、本願の指定商品を取り扱う業界において、「セキュアスタンパー」の文字が、商品の具体的な品質等を直接的に表示するものとして一般に使用されている事実は発見できず、さらに、本願商標に接する取引者、需要者が、当該文字を商品の品質等を表示したものと認識するというべき事情も発見できなかった。

そうすると、本願商標は、その指定商品との関係において、商品の品質等を表示するものとはいえず、かつ、商品の品質の誤認を生ずるおそれがあるものということもできない。

したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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