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Trademark Appeal Case

Fと記述的語の結合識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2020−9364(T2020−9364/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「Fグリーン電力」の文字を標準文字で表してなり、第36類、第39類及び第42類に属する願書記載のとおりの役務を指定役務として、平成30年6月19日に登録出願され、その後、指定役務については、原審における令和元年5月20日付の手続補正書によって、別掲のとおりに補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要旨

原査定は、「本願商標は、『Fグリーン電力』の文字を標準文字で表してなるところ、構成中の『F』の文字は、役務の種別、等級等を表す記号・符号として取引上普通に採択・使用されているローマ字1字として認識されるものである。そして、『グリーン電力』の文字は、指定役務と関連の深い分野においては、太陽光・風力・バイオマス等の自然エネルギー(再生可能エネルギー)によって発電された電力を表す語として使用されているところである。してみれば、本願商標は、記号符号を表す『F』の文字と『太陽光・風力・バイオマス等の自然エネルギー(再生可能エネルギー)によって発電された電力』であることを表す語とを結合したにすぎないものであり、全体としても、自他役務の識別機能を果たしえるとはいえないものであって、需要者が何人かの業務に係る商品又は役務であることを認識することができない商標といわざるを得ない。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、「Fグリーン電力」の文字を標準文字で表してなり、その構成は、欧文字の「F」と、「風力、地熱、太陽光などの自然エネルギーによって発電された電力」(出典:用語集|新電力ネットhttps://pps-net.org/glossary/24026)を意味する「グリーン電力」の文字を結合してなるものと認められるところ、当該構成文字は、同書、同大、等間隔でまとまりよく一連に書されているものであって、たとえ、欧文字の一字が役務の種別や等級等を表す記号や符号等として使用される場合があるとしても、「F」の欧文字が本願商標の語頭に位置されていること、また、当審において職権をもって調査するも、本願指定役務の分野において、当該欧文字や他の欧文字一字が、取引上、記号や符号等として、本願商標のような構成で、一般的に使用されている事実を発見できなかったことに照らすならば、当該欧文字が記号や符号等として認識、理解されるとすることはできないというべきである。

したがって、かかる構成よりなる本願商標にあっては、殊更に、構成中の「F」の文字部分のみに着目し、これを役務の種別や等級等を表す記号や符号等として取引に資されるというよりは、構成全体をもって一体不可分の造語として認識し把握されるとみるのが相当である。

そうとすれば、本願商標は、これをその指定役務について使用したときは、その文字構成において自他役務の識別標識としての機能を果たし得るものというべきである。

したがって、本願商標が商標法第3条第1項第6号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取り消しを免れない。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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