結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
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結論
勝訴(請求認容)
該当条文
本願商標は、「サンテルージュ」の文字を標準文字で表してなり、第33類「ワイン,清酒,焼酎,合成清酒,白酒,直し,みりん,洋酒,果実酒,酎ハイ,中国酒,薬味酒」を指定商品として、平成31年4月5日に登録出願されたものである。
原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願の拒絶の理由に引用した登録商標は、以下のとおりであり、現に有効に存続しているものである。
(1)引用商標1
登録第5127262号商標は、「sante」の文字を標準文字で表してなり、平成19年5月15日登録出願、第35類に属する商標登録原簿記載のとおりの役務を指定役務として、平成20年4月11日に設定登録されたものである。
(2)引用商標2
登録第5127264号商標は、「サンテ」の文字を標準文字で表してなり、平成19年5月15日登録出願、第35類に属する商標登録原簿記載のとおりの役務を指定役務として、平成20年4月11日に設定登録されたものである。
原査定は、本願商標の構成中「サンテ」の文字部分を分離抽出し、これと引用商標とが類似する商標であるから、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとしたものである。
本願商標は、「サンテルージュ」の文字を標準文字で表してなるところ、構成各文字は外観上まとまりよく一体に表されていて、しかも、全体をもって称呼してもよどみなく一連に称呼できるものである。そして、たとえ、構成中の「ルージュ」の文字部分が「赤ワイン」の意味を暗示させる場合があるとしても、かかる構成においては特定の商品又は商品の品質等を具体的に表示するものとして直ちに理解できるものともいい難いところであるから、むしろ構成全体をもって一体不可分のものと認識し把握されるとみるのが自然である。
そうすると、本願商標は、その構成文字全体に相応して、「サンテルージュ」の称呼のみを生ずるものと判断するのが相当である。
したがって、本願商標より、「サンテ」の称呼をも生ずるとし、その上で、本願商標と引用商標とが類似するものとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
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