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Trademark Appeal Case

結合商標の一体性判断

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2020−5426(T2020−5426/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は,登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は,「桑の葉キレイ青汁」の文字を標準文字で表してなり,第5類「桑の葉の青汁を主原料とし乳酸菌及びオリゴ糖を含有する粉末状・粒状又は液状の加工食品,桑の葉の青汁を主原料とする粉末状・粒状又は液状の加工食品,桑の葉の青汁を主原料とし乳酸菌及びオリゴ糖を含有するサプリメント,桑の葉の青汁を主原料とするサプリメント」及び第32類「桑の葉を使用した飲料用青汁,桑の葉を使用した飲料用青汁のもと,桑の葉を使用した青汁を加えた飲料用野菜ジュース,桑の葉を使用した青汁を加えた清涼飲料,桑の葉を使用した青汁を加えた果実飲料,桑の葉を使用した青汁を加えた乳清飲料」を指定商品として,平成30年6月7日に登録出願されたものである。

2 引用商標

原査定において,本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願の拒絶の理由に引用した登録商標(以下「引用商標」という。)は以下に掲げるとおりであり,現に有効に存続しているものである。

登録第5712055号商標

商標の構成:キレイの青汁

指定役務:第32類「飲料用青汁,飲料用青汁のもと,粉末状の飲料用青汁のもと,青汁入りの清涼飲料,青汁入りの果実飲料,青汁入りの飲料用野菜ジュース,青汁入りの乳清飲料」

登録出願日:平成26年6月11日

設定登録日:平成26年10月24日

3 原査定の拒絶の理由の要旨

原査定は,本願商標の構成中,「キレイ青汁」の文字部分を分離抽出し,これと引用商標とが類似するとして,本願商標は商標法第4条第1項第11号に該当するとしたものである。

4 当審の判断

本願商標は,上記1のとおり,「桑の葉キレイ青汁」の文字からなるところ,その構成各文字は,同じ大きさ,同じ間隔で,外観上まとまりよく一体的に表されているものであり,本願商標全体から生じる「クワノハキレイアオジル」の称呼も,格別冗長というべきものでなく,無理なく一連に称呼し得るものである。

そして,本願商標の上記構成及び称呼からすれば,取引者,需要者は,本願商標の構成全体をもって,一体不可分のものとして認識し,把握するとみるのが相当である。

さらに,本願商標の構成中「キレイ青汁」の文字部分のみが取引者,需要者に対し商品の出所識別標識として強く支配的な印象を与えるものと認めるに足りる事情は見いだせない。

そうすると,本願商標は,その構成文字に相応して,「クワノハキレイアオジル」の称呼のみを生じ,特定の観念を生じないものである。

したがって,本願商標の構成中,「キレイ青汁」の文字部分を分離,抽出し,その上で「キレイアオジル」の称呼をも生じるとし,これを前提に,本願商標と引用商標とが類似するとして,本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は,取消しを免れない。

その他,本願について拒絶の理由を発見しない。

よって,結論のとおり審決する。

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