結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
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結論
勝訴(請求認容)
本文で言及されている区分
本願商標は、「THIN PAPER」の文字と「シンペーパー」の文字を上下二段に書してなり、第16類「紙類,文房具類」を指定商品として、平成31年3月14日に登録出願されたものである。
原査定は、「本願商標は、『THIN PAPER』の文字と、その読みを表したといえる『シンペーパー』の文字を、普通に用いられる方法の範囲内で上下二段に書してなるところ、その構成中の『THIN(シン)』の文字は『薄い、厚みのないさま』を、『PAPER(ペーパー)』の文字は『紙』を意味し、それぞれ相当程度平易な英単語であって、我が国において広く使用、理解されている語である。また、『THIN PAPER(シンペーパー)』の文字は、『薄紙の総称』である『薄葉紙』の英語表記でもあることからすれば、本願商標からは、全体として『薄い紙、薄葉紙』ほどの意味合いが容易に理解でき、本願商標をその指定商品中『薄葉紙、薄葉紙製の文房具』に使用するときは、取引者、需要者は、それが商品の品質を表示するものと容易に認識する。したがって、本願商標は商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質に誤認を生じさせるおそれがあるため、同法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、上記1のとおりの構成よりなるところ、その構成中の「THIN」、「PAPER」及び「THIN PAPER」の文字部分が原審説示の意味を有する語であるとしても、本願商標は、その構成全体をもって、まとまりよく一体的に看取されるものであり、このような構成態様よりなる本願商標が、その指定商品との関係において、取引者、需要者に商品の品質を具体的かつ直接的に表示したものと、直ちに認識、把握させるものとはいい難いものである。
そして、当審において職権をもって調査するも、本願商標の指定商品を取り扱う業界において、上下二段にまとまりよく書された「THIN PAPER」及び「シンペーパー」の文字が、特定の商品の具体的な品質等を表示するものとして、広く一般に使用されていると認めるに足る事実は発見できなかった。
そうすると、本願商標は、これをその指定商品について使用しても、商品の品質等を表示するものとはいえず、自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものであり、かつ、本願商標をその指定商品に使用した場合に、本願商標が、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるということもできない。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
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