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結論

勝訴(請求認容)

第4条第1項第11号・第3条第1項第3号「商標拒絶理由の解消」の商標審決・判断理由(審判番号:平成10年審判第10557号|拒絶査定取消・登録)

審判番号
平成10年審判第10557号
審判種別
不服

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
商標拒絶理由の解消
適用条文
第4条第1項第11号・第3条第1項第3号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判平成10年審判第10557号・不服)は、本件商標について、商標法第4条第1項第11号・第3条第1項第3号への該当性が争われた事例です。主な争点は「商標拒絶理由の解消」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。商品の品質や用途を直接表す語は識別力が否定されやすいため、出願前に造語化や図形との組合せを検討することが有効です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録をすべきものとする。

理由テキスト

本願商標は、願書に添付された商標を表示した書面に示すとおりの構成よりなり、平成8年5月8日登録出願、指定商品については願書記載の指定商品を平成11年3月5日付の手続補正書により減縮補正しているものである。

原査定は、本願商標を商標法第3条第1項第3号に該当するものとして本願を拒絶したものであるところ、該補正の結果、本願商標を補正後の指定商品について使用しても商品の品質等を表示するものでなく、自他商品の識別標識として機能するものと認め得るものであるから、もはやその理由によっては本願を拒絶することができない。

また、原審において別途示した、同第4条第1項第11号に該当するとした拒絶の理由については、該引用に係る登録商標の商標権は、その商標登録原簿の記載に徴すれば、商標法第50条の規定に基づく取消審判の請求があった結果、その登録は取り消されているものであるから、その拒絶の理由は解消した。

その他、本願について拒絶すべき理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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