結論テキスト
本願商標は、登録をすべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 平成10年審判第10557号 |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、願書に添付された商標を表示した書面に示すとおりの構成よりなり、平成8年5月8日登録出願、指定商品については願書記載の指定商品を平成11年3月5日付の手続補正書により減縮補正しているものである。
原査定は、本願商標を商標法第3条第1項第3号に該当するものとして本願を拒絶したものであるところ、該補正の結果、本願商標を補正後の指定商品について使用しても商品の品質等を表示するものでなく、自他商品の識別標識として機能するものと認め得るものであるから、もはやその理由によっては本願を拒絶することができない。
また、原審において別途示した、同第4条第1項第11号に該当するとした拒絶の理由については、該引用に係る登録商標の商標権は、その商標登録原簿の記載に徴すれば、商標法第50条の規定に基づく取消審判の請求があった結果、その登録は取り消されているものであるから、その拒絶の理由は解消した。
その他、本願について拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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