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Trademark Appeal Case

不使用取消の立証責任

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号取消2020−300675(T2020−300675/J2)
審判種別取消
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

登録第5739124号商標の指定商品及び指定役務中、第9類「ICチップを組み込んだタグ,遠隔監視システム用電子応用機械器具及びその部品,電子錠,電気錠,電子式又は電気式錠の部品及び附属品,電気式施解錠制御装置,ICチップを組み込んだ電気錠,ICチップを組み込んだ非接触式電気錠,電子計算機用プログラム,コンピュータのデータセキュリティ用コンピュータソフトウェア,携帯電話機用プログラム,コンピュータ用のゲームプログラム,ダウンロード可能な携帯電話機用又はコンピュータ用のゲームプログラム,電子応用機械器具(「ガイガー計数器・高周波ミシン・サイクロトロン・産業用X線機械器具・産業用ベータートロン・磁気探鉱機・磁気探知機・地震探鉱機械器具・水中聴音機械器具・超音波応用測深器・超音波応用探傷器・超音波応用探知機・電子応用扉自動開閉装置・電子顕微鏡」を除く。),電子管,半導体素子,電子回路(「電子計算機用プログラムを記憶させた電子回路」を除く。)」及び第42類「機械・装置若しくは器具(これらの部品を含む。)又はこれらの機械等により構成される設備の設計,電子計算機のプログラムの設計・作成又は保守並びにこれらに関する助言,電子計算機のプログラムの環境設定・インストール及び機能の拡張・追加並びにこれらに関する助言,電子計算機端末による情報通信ネットワークシステムの設計・作成又はプログラムの保守,インターネット等における第三者に対するオンラインによるユーザーの本人確認・証明の代行,防災システムの電子計算機用プログラムの設計・作成又は保守,老人ホームに関するホームページの作成の代行,コンピュータを用いて行うデータの暗号化・暗号の解読又は本人認証に関するコンサルティング,証明等の認可及び認証についての電子計算機用プログラムの設計,電子個人認証装置用プログラムの提供,入出退管理装置に用いる鍵データの認可及び認証についての電子計算機用プログラムの設計・作成又は保守」についての商標登録を取り消す。
審判費用は、被請求人の負担とする。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第5739124号商標(以下「本件商標」という。)は、願書に記載されたとおりの構成からなり、その指定商品及び指定役務並びに登録日は、商標登録原簿記載のとおりである。

2 請求人の主張の要点

請求人は、結論同旨の審決を求め、その理由として、本件商標は、継続して3年以上日本国内において商標権者、専用使用権者又は通常使用権者のいずれもが請求に係る指定商品及び指定役務についての登録商標の使用をしていないものであるから、商標法第50条の規定によりその登録は取り消されるべきである旨主張している。

3 被請求人の答弁

被請求人は、答弁していない。

4 当審の判断

商標法第50条による商標登録の取消審判の請求があったときは、同条第2項の規定により、被請求人において、その請求に係る指定商品及び指定役務のいずれかについての登録商標の使用をしていることを証明し、又は使用をしていないことについて正当な理由があることを明らかにしない限り、その登録の取消しを免れない。

ところが、本件審判の請求に対し被請求人は、答弁していない。

したがって、本件商標の登録は、商標法第50条の規定により指定商品及び指定役務中「結論掲記の指定商品及び指定役務」についての登録を取り消すべきものである。

よって、結論のとおり審決する。

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