結論テキスト
原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 平成11年審判第13593号 |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、願書に記載した商標のとおりであり、第31類「飼料,飼料用たんぱく」を指定商品として、平成10年2月13日に登録出願、その後、指定商品については、同12年10月23日付差出の手続補正書をもって「飼料」に補正されたものである。
そして、原査定において本願商標の拒絶の理由に引用した登録第1233914号商標及び同第1599851号商標の商標権は、その指定商品中「飼料」について、商標登録を取り消すべき旨の審決がなされ、いずれも確定しているものである。
してみれば、本願商標は、上記の引用登録商標と指定商品において互いに抵触しないものとなったから、これを引用して商標法第4条第1項第11号に該当するものとすることはできない。
その他、本願について拒絶をすべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
商標の登録可能性を無料で確認するか、費用の目安を料金表・シミュレーターで把握できます。