結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2020−8503(T2020−8503/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「愛顔Girls」の文字を標準文字で表してなり、第41類に属する願書に記載のとおりの役務を指定役務として、令和元年12月17日に登録出願され、その後、本願の指定役務については、当審における同2年6月18日受付の手続補正書により、第41類「教育又は娯楽に関する競技会の企画・運営,セミナーの企画・運営又は開催,技芸・スポーツ又は知識の教授,娯楽施設の提供」と補正されたものである。
原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第5453943号商標(以下「引用商標」という。)は、「愛顔」の文字を標準文字で表してなり、平成22年12月28日登録出願、第41類「技芸・スポーツ又は知識の教授,セミナーの企画・運営又は開催,娯楽施設の提供」を含む第16類、第29類、第30類、第31類、第32類、第33類、第35類及び第41類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、同23年12月2日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。
原査定は、本願商標の構成中「愛顔」の文字部分を分離抽出し、これと引用商標とが類似する商標であり、本願商標の指定役務は、引用商標の指定商品及び指定役務と同一又は類似の役務を含むものであるから、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとしたものである。
本願商標は、「愛顔Girls」の文字を標準文字で表してなるところ、構成各文字は同じ書体で、等間隔に、外観上まとまりよく一連一体に表されており、本願商標全体から生じる「アイガンガールズ」の称呼も無理なく一連に称呼し得るものである。
そして、本願商標の上記構成及び称呼からすれば、取引者、需要者は、本願商標の構成全体をもって、一体不可分のものとして認識し、把握するとみるのが相当である。
さらに、本願商標の構成中「愛顔」の文字部分のみが取引者、需要者に対し役務の出所識別標識として強く支配的な印象を与えるものと認めるに足りる事情は見いだせない。
そうすると、本願商標は、一体不可分のものであるといわなければならない。
したがって、本願商標の指定役務と引用商標の指定商品及び指定役務との類否について検討するまでもなく、本願商標の構成中「愛顔」の文字部分を分離抽出し、これを前提に、本願商標と引用商標とが類似するとして、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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