結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2020−11519(T2020−11519/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「ETC PARKING」の欧文字を標準文字で表してなり、別掲のとおりの役務を指定役務として、平成31年3月12日に登録出願されたものである。
本願商標は、「ETC PARKING」の文字を標準文字で表してなるところ、その構成中の「ETC」の文字は、「electronic toll collection system」の略語で「高速道路の料金を、料金所で止まって支払うことなく、自動的に精算するシステム。自動料金収受システム。」等の意味を有する語であり、「PARKING」の文字は、「駐車すること。駐車場。」等の意味を有する語であり、一般に親しまれた「ETC」及び「PARKING」の文字を結合したにすぎない本願商標は、全体として「ETCの駐車場」程の意味合いを容易に認識させるものである。
そうすると、本願商標を、その指定役務中、例えば、第39類「駐車場の提供,駐車場の管理,機械式駐車装置の貸与」等に使用した場合、これに接する取引者、需要者は、「ETCを利用した駐車場に関する役務」であること、すなわち、単に役務の質を普通に用いられる方法で表示したものとして認められる。
したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記以外の第39類の役務に使用するときは、役務の質の誤認を生じさせるおそれがあるので、同法第4条第1項第16号に該当する。
本願商標は、「ETC PARKING」の文字を表してなるところ、その構成中の「ETC」が「electronic toll collection system」の略語で「高速道路の料金を、料金所で止まって支払うことなく、自動的に精算するシステム。自動料金収受システム。 」(「広辞苑 第6版」岩波書店)を意味し、「PARKING」の文字は、「駐車」(前掲書)の意味を有する語であり、これらを結合してなる「ETC PARKING」の文字が、原審において説示した意味合いを暗示させる場合があるとしても、本願の指定役務との関係においては、役務の質を直接的に表示したものとして直ちに理解されるとはいい難く、むしろ、特定の意味合いを認識させることのない、一種の造語として認識し、把握されるとみるのが相当である。
そして、当審において職権をもって調査するも、本願の指定役務を取り扱う業界において、「ETC PARKING」の文字が、役務の具体的な質等を直接的に表示するものとして一般に使用されている事実は発見できず、さらに、本願商標に接する取引者、需要者が、当該文字を役務の質等を表示したものと認識するというべき事情も発見できなかった。
そうすると、本願商標は、その指定役務との関係において、役務の質等を表示するものということはできず、かつ、役務の質の誤認を生ずるおそれがあるものということもできない。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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