結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2020−9164(T2020−9164/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第3類「日本製のシャンプー,日本製のせっけん類,日本製の化粧用クリーム,日本製の美顔用パック,日本製のメイクアップ用化粧品,日本製の化粧品,日本製のエッセンシャルオイル,日本製の香料」を指定商品として、平成30年9月19日に登録出願されたものである。
原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願の拒絶の理由に引用した登録第6059344号商標(以下「引用商標」という。)は、「NUNC」の欧文字を横書きしてなり、第3類「化粧品,アロマオイル,芳香剤,香料,薫料,せっけん類,かつら装着用接着剤,つけまつ毛用接着剤,洗濯用でん粉のり,洗濯用ふのり,歯磨き,つけづめ,つけまつ毛」を指定商品として、平成29年9月28日に登録出願、同30年7月6日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。
本願商標は、別掲のとおり、「nunc tokyo」の欧文字及び「ヌンクトウキョウ」の片仮名を上下二段に横書きした構成よりなるところ、上段の「nunc」と「tokyo」の間に半文字程度の空白があるとしても、外観上まとまりよく一体に表されており、下段の片仮名は上段の欧文字の読みを表したものと認識できるものである。
そして、本願商標から生じる「ヌンクトウキョウ」の称呼も格別冗長でなく無理なく一連に称呼し得るものである。
また、構成中の「tokyo」及び「トウキョウ」の文字が地名の「東京」を表したものであるとしても、本願商標の上記構成及び称呼からすれば、取引者、需要者は、本願商標の構成全体をもって、一体不可分のものとして認識し、把握するとみるのが相当である。
さらに、本願商標の構成中「nunc」及び「ヌンク」の文字部分のみが取引者、需要者に対し商品の出所識別標識として強く支配的な印象を与えるものと認めるに足りる事情は見いだせない。
したがって、本願商標の構成中「nunc」の文字部分を分離抽出し、これを前提に、本願商標と引用商標とが類似するとして、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
商標の登録可能性を無料で確認するか、費用の目安を料金表・シミュレーターで把握できます。