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Trademark Appeal Case

著名複合商標の類否

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2020−7434(T2020−7434/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲のとおりの構成からなり、第30類「昆布を使用した菓子」を指定商品として、平成30年12月17日に登録出願されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願の拒絶の理由に引用した登録商標は、次の2件であり、いずれも現に有効に存続しているものである(以下、これらの登録商標をまとめていうときは、「引用商標」という。)。

(1)登録第343654号商標(以下「引用商標1」という。)は、「みやこ」の文字と「都」の文字とを二列に縦書きしてなり、昭和15年3月29日に登録出願、第43類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同16年6月4日に設定登録され、その後、平成14年6月5日に、指定商品を第30類「飴,飴菓子,懐中ぜんざい,懐中しるこ,有平糖,甘納豆,羊羹,饅頭,最中,餅菓子,カステラ,ドーナッツ,カップケーキ,ボール,ビスケット,ウェーファース,ラスク,キャンデー,ドロップ,キャラメル,ビーンズ菓子,チョコレートケーキ,チューインガム,クリーム類,アイスクリーム,シュークリーム,プディング,炒栗,茹栗,パン」とする指定商品の書換登録がされたものである。

(2)登録第2519825号商標(以下「引用商標2」という。)は、「都」の文字を表してなり、昭和55年7月23日に登録出願、第32類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成5年3月31日に設定登録され、その後、同16年6月30日に、指定商品を第30類「穀物の加工品,アーモンドペースト,ぎょうざ,サンドイッチ,しゅうまい,すし,たこ焼き,肉まんじゅう,ハンバーガー,ピザ,べんとう,ホットドッグ,ミートパイ,ラビオリ,イーストパウダー,こうじ,酵母,ベーキングパウダー,即席菓子のもと,酒かす,穀物を主原料とするカプセル状・粉末状・顆粒状・液状・固形状又は錠剤状の加工食品」並びに第29類、第31類及び第32類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品とする指定商品の書換登録がされ、同25年4月23日に第29類及び第30類に属する商品についてのみ商標権の存続期間の更新登録がなされたものである。

3 当審の判断

(1)本願商標

本願商標は、別掲のとおり、赤色長方形内に茶色の長方形枠を配し、当該枠内上方に、5弁の花びら様の図形内に「都」の文字を表したものを配し、その下方に、長方形枠内に「中野の」の文字と「都こんぶ」の文字とを二列に縦書きしたものを配した(茶色の長方形枠内に配された文字及び図形は、いずれも白抜きで表されている。)構成からなるものであるところ、当該構成によれば、本願商標は、赤色長方形内に、文字と図形がバランスよく配置されており、視覚的にまとまりよく一体的に表された印象を与えるものである。

そして、請求人の提出に係る資料1ないし資料17及び当審における職権調査によれば、本願商標は、指定商品を取り扱う業界において、その構成全体をもって請求人(中野物産株式会社)の製造販売に係る「都こんぶ」と称する「昆布を使用した菓子」を表す商標として、我が国の需要者に広く知られているもの認められるから、「中野の都こんぶ」の文字部分により取引に資されるというのが相当である。

そうすると、本願商標は、構成文字全体に相応する「ミヤコナカノノミヤココンブ」の称呼を生じるほか、「ナカノノミヤココンブ」の称呼及び「請求人の製造販売に係る『都こんぶ』と称する菓子」の観念を生じるものとみるのが相当である。

(2)引用商標

引用商標1は、前記2(1)のとおり、「みやこ」の文字と「都」の文字とを二列に縦書きしてなるところ、「みやこ」の文字は、「都」の文字の読みを特定したものとみるのが自然であるから、その構成文字に相応して、「ミヤコ」の称呼を生じ、「帝王の宮殿のある所」等の観念を生じるものである。

引用商標2は、前記2(2)のとおり、「都」の文字を表してなるところ、その構成文字に相応して、「ミヤコ」の称呼を生じ、「帝王の宮殿のある所」等の観念を生じるものである。

(3)本願商標と引用商標との類否

本願商標と引用商標とを比較すると、外観においては、構成文字中に「都」の文字を有する点で共通するとしても、その他の文字(「中野の」「都こんぶ」の文字など)や図形部分の有無において顕著な差異があるから、互いの印象は相違する。

また、称呼においては、本願商標から生じる称呼「ミヤコナカノノミヤココンブ」又は「ナカノノミヤココンブ」と引用商標から生じる称呼「ミヤコ」は、構成音及び音数に明らかな差異があるため、互いに聴別することも容易である。

さらに、観念においては、本願商標からは「請求人の製造販売に係る『都こんぶ』と称する菓子」の観念が生じるのに対し、引用商標からは「帝王の宮殿のある所」等の観念が生じるから、互いに相紛れるおそれはない。

そうすると、本願商標と引用商標とは、外観、称呼及び観念のいずれにおいても相紛れるおそれはないから、互いに誤認混同を生じるおそれのない非類似の商標というべきである。

(4)まとめ

以上のとおり、本願商標と引用商標とは非類似の商標であるから、両商標の指定商品の類否について判断するまでもなく、本願商標は、商標法第4条第1項第11号に該当しない。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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