結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2020−8867(T2020−8867/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「DWIBS」の文字を標準文字で表してなり、第44類に属する願書記載のとおりの役務を指定役務として、平成30年11月2日に登録出願され、その後、原審における令和元年11月15日付けの手続補正書により、第44類「MRIを用いた癌の検査・診断及び治療,MRIを用いた癌の予防・スクリーニング検査・診断及び治療の分野における情報の提供」と補正されたものである。
原査定は、「本願商標は、『DWIBS』の文字を標準文字で表してなるところ、『DWIBS』の文字は『MRIを用いた全身のがん検診法』程の意味合いで使用されているから、これを本願指定役務中、MRIを用いた全身のがん検診法に関する役務に使用しても、前記意味合いを認識させるにとどまり、単に役務の質を表示するにすぎないものである。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記役務以外の役務に使用するときは、役務の質の誤認を生じさせるおそれがあるから、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、「DWIBS」の欧文字よりなるところ、当該文字は、一般の辞書等に載録がないことから、特定の意味を有しない造語を表したものといえる。
そして、「DWIBS」の文字は、請求人が自己の業務に係る役務を表示するものとして使用している事実がうかがえるものである。
また、当審において職権をもって調査するも、本願の指定役務を取り扱う業界において、「DWIBS」の文字が、役務の質等を表示するものとして一般に使用されている事実は発見できず、さらに、本願商標に接する取引者、需要者が、当該文字を役務の質等を表示したものと認識するというべき事情も発見できなかった。
そうすると、本願商標は、その指定役務との関係において、役務の質等を表示するものということはできず、かつ、役務の質の誤認を生ずるおそれがあるものということもできない。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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